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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (75 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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第7号等による表示をいう。以下同じ。)等の
印字面積を確保できず、印字欠陥が増加する
との事業者の懸念を踏まえ、消費者の視認性
の確保を前提としつつ、コスト削減等により
我が国の競争力を強化する観点から、以下の
事項について検討を行い、結論を得次第、可
能なものから速やかに必要な措置を講ずる。
①技適マークについて、特定無線設備への直
接の表示が困難又は不合理である場合、以
下の表示方法を認めること。
(ⅰ)書面に限らず、ウェブサイトやアプ
リケーション上での掲載も含めた
取扱説明書のみへの表示
(ⅱ)技適マークにおけるロゴ(同規則第
20 条第1項等に規定する様式第7
号等による様式をいう。)のみを特
定無線設備に表示し、工事設計認証
番号(同規則第 17 条第4項第4号
に規定するものをいう。)等は取扱
説明書に表示
(ⅲ)二次元コードでの表示
②技適マークについて、特定無線設備への直
接の表示が困難又は不合理である場合に
おける「困難又は不合理」の解釈について、
例えば、当該特定無線設備が非常に小型で
ある場合、凹凸がある場合、意匠上の理由
により表示が難しい場合等を含める形で
総務省ウェブサイトのQ&Aを改訂する
とともに、登録証明機関等に周知をするこ
と。加えて、高周波利用設備(同法第 100
条第1項第1号及び第2号等に規定する
設備をいう。)における型式指定マーク(電
波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会
規則第 14 号)第 46 条の4第2項に規定す
る別表第7号による様式の表示をいう。)
についても、表示することが困難又は不合
理である場合は、当該設備又は設備が組み
込まれた機器に付属する文書に付すこと
を可能とし、併せてどのような設備が、表
示を付すことが困難又は不合理に該当す
るのか、解釈を明確化し、総務省ウェブサ
イト等で公表すること。
なお、これらを検討する際には、特定無線
設備への直接の表示が困難又は不合理であ
る場合に限定せず、技適マークを一般的に①
(ⅰ)~(ⅲ)の方法により表示可能とする
ことも含めて検討すること。
総務省は、他の無線システムとの共用及び
人体への安全性に配慮しつつ、空間伝送型W
令和8年度内を目
PTシステムの社会実装を促進する観点か
途にできる限り早
ワイヤレス電力伝送シス ら、5.7GHz帯空間伝送型WPTシステム
期に結論、結論を
における以下の各事項を含む技術的条件の
テムの見直し
得次第速やかに措
審議を行うための作業班を情報通信審議会

に設置し、その審議結果も踏まえて電波法施
行規則・告示等の改正を含む技術基準を検討
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総務省