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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (29 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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や包括的・体系的な制度枠組み及びそれと整
合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像
(グランドデザイン)について検討を進め、
「医療等情報の利活用の推進に関する検討
会中間まとめ」
(令和8年1月 23 日医療等情
報の利活用の推進に関する検討会。以下「中
間まとめ」という。)を取りまとめるなど、一
定程度検討が進んでいる。
他方、中間まとめにおいて、引き続き、医
療等データの包括的かつ横断的な利活用法
制等の整備など医療等データの利活用の促
進に向けて、対象となる医療等データ、医療
等データの収集方法等(医療等データの収集
方法、患者の識別子、医療等データの標準
化)
、患者の権利利益及び情報の保護等(患者
本人の適切な関与の在り方、不適切な利活用
を防止する措置や情報セキュリティの確保、
医療等データの利活用に関する国民・患者の
理解と協働)
、情報連携基盤の在り方等、費用
負担など、中間まとめで整理した論点や意見
のほか、現行制度や関連する他制度の動き、
法制上の観点も踏まえながら、令和8年夏目
途の議論の整理に向けて検討を行っていく
とともに、医療等データの利活用について
は、関係省庁や関係者の関与が広範に及び、
施策として実現するためには多くの調整を
要することから、中間まとめで示した方向性
等の実現に向け、内閣府において関係省庁・
関係者との調整を進めていくことを求めた
いとされていることや、以下の声や指摘があ
ることから、令和5年6月及び令和7年6月
の規制改革実施計画に基づき、医療等データ
の包括的かつ横断的な利活用法制等の整備
について、令和8年夏を目途に十分な結論を
得るためには、今後、医療等データの利活用
の基本的な理念(医療等データの利活用にお
いて目指す社会、医療等データの利活用の基
本的な考え方、医療等データの利活用の基本
的な方向性(医療等データの一次利用の推
進、医療等データの二次利用の推進、医療等
データの利活用に関する国民・患者や医療現
場の理解と協働))
、本人同意不要で利活用可
能とするデータの対象範囲、利用を可能とす
る利用目的・利用主体の対象範囲、医療等デ
ータの収集方法等(医療等データの収集方
法、患者の識別子、医療等データの標準化、
医療等データを保有する民間事業者等の
様々な主体に対して一定の強制力や強いイ
ンセンティブをもって当該データを収集し
利活用できる仕組みの在り方等を含む。)
、患
者の権利利益及び情報の保護等(患者本人の
適切な関与の在り方、不適切な利活用を防止
する措置や情報セキュリティの確保、医療等
データの利活用に関する国民・患者の理解と
協働)
、情報連携基盤の在り方等、費用負担な
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