令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (74 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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以内に限り、適合表示無線設備(同法第4条
第1項第2号に規定する無線設備をいう。)
とみなすことで、技術基準適合証明等が未取
得であっても、この期間は免許不要で無線設
備を使用することができる制度。以下「特例
制度」という。)について、先進的な海外主要
国の制度、特例制度の下での届出の実態、事
業者のニーズを調査し、携帯電話や気象レー
ダー等の他の無線設備との混信リスクに配
慮しつつ、自動車部品や電気機器等の幅広い
分野において新製品の開発を促進し、スター
トアップを含む我が国産業の競争力を強化
する観点から、以下の事項を含む電波法改正
等の検討を行い、結論を得次第、速やかに所
要の措置を講ずる。
①長期の期間を要する実験については、特例
制度の利用期間内に完了させることが困
難であることが多く、最長2年の期間が必
要との声を踏まえ、事業者が新製品の研
究・開発を十分に行えるよう、特例制度の
利用期間について十分な期間を確保した
上で延長すること。
②海外主要国で技術基準適合証明等に相当
する認証を取得した無線設備について、例
えば当該国の認証に関する要件の全部又
は一部が同法第3章に定める技術基準に
相当し、それらが当該無線設備と適合して
いることを無線従事者(同法第2条第1項
第6号に規定するものをいう。)が確認で
きる場合等は、届出不要又は届出手続の負
担軽減等を可能とすること。
また、総務省は、技術基準適合証明等の取
得手続について、申請までの準備も含める
と、時間及び費用を要するため、アジャイル
型の研究・開発を行うスタートアップをはじ
めとする事業者にとっては負担が大きいと
の指摘を踏まえ、事業者及び登録証明機関等
の協力を得つつ、技術基準適合証明等の取得
に際する申請期間及び費用を合理化する方
策について検討を行い、結論を得次第、速や
かに必要な措置を講ずる。
b 総務省は、特例制度施行後、一定期間が経
過し、事例が蓄積されていることを踏まえ、
例えば同一の無線設備が異なる季節の下で
も期待する機能を発揮できるかどうかを確
認するため、特例制度を通年で二度利用する
ことなどは、同法第4条の2第2項第2号に
規定する実験、試験又は調査の目的が同一で
はない場合に該当するなどの例示等を総務
省ウェブサイト等で公表する。
c 総務省は、無線設備の小型化・多様化が進
む中、技適マーク(特定無線設備の技術基準
適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省
令第 37 号)第 20 条第1項等に規定する様式
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