令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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査を効率的に行うことを可能とすること。
(3)働き方・人への投資
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 32
条の4に基づく1年単位の変形労働時間制
(以下「1年単位の変形労働時間制」とい
う。
)は、事業場において、1か月を超え、1
年以内の期間を平均して、1週間当たりの労
働時間が 40 時間を超えない範囲で業務の繁
閑に応じた労働時間の効率的な配分等を可
能とする制度であり、年単位の計画的な労働
時間管理を通じて、時間外・休日労働の減少
による総労働時間の短縮や休日の確保とい
った労働者に対する便益も見込まれ、我が国
の建設業、運輸業、製造業など幅広い業種で、
企業規模にかかわらず導入されており、業種
によっては3割を超える労働者に適用され
ている。
1年単位の変形労働時間制を導入するた
めには、同条第1項及び労働基準法施行規則
(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第 12 条の4
に基づき、使用者は、当該事業場に、労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合に
おいてはその労働組合(以下「過半数労働組
合」という。
)
、過半数労働組合がない場合に
おいては労働者の過半数を代表する者(以下
令和8年検討開
)との書面による協
1年単位の変形労働時間 「過半数代表者」という。
始、早期に結論、結
厚生労働省
制における労働日等の特 定(以下「労使協定」という。)を締結し、1
論を得次第速やか
定の在り方
か月を超え1年以内の一定期間(以下「対象
に措置
期間」という。
)を平均し1週間の労働時間を
40 時間以下の範囲内にすること等の条件を
満たした上で当該事業場の所在地を管轄す
る労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監
督署長」という。)に届け出ることが必要であ
り、同法第 32 条の4第1項第4号に基づき、
労使協定において、対象期間における労働日
及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を
1か月以上の期間ごとに区分することとし
た場合においては、当該区分による各期間の
うち当該対象期間の初日の属する期間(以下
「最初の期間」という。)における労働日及び
当該労働日ごとの労働時間(以下「労働日等」
という。)並びに当該最初の期間を除く各期
間における労働日数及び総労働時間)をあら
かじめ特定しなければならないが、同条第2
項に基づき、対象期間を1か月以上の期間に
区分することとした場合に、最初の期間を除
く各期間における労働日数及び総労働時間
を定め、各期間の初日の少なくとも 30 日前
に、過半数労働組合、過半数労働組合がない
場合においては過半数代表者の同意を得て、
当該期間における労働日等を特定しなけれ
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