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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (144 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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介護職員が実施可能とする行為の実現のた
めに必要な法令、研修体系等について検討
し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講
ずることなど、所要の措置を講ずることとさ
れた。
こうした中、厚生労働省は、令和6年6月
の規制改革実施計画に基づき、ある行為が医
行為であるか否かについては、個々の行為の
態様に応じて個別具体的に判断する必要が
あるとし、特に介護現場で実施することが多
いと考えられる行為(PTPシートからの薬
剤の取り出し、お薬カレンダーへの配薬、経
皮吸収型製剤の貼付、穿刺を伴わない血糖測
定、蓄尿バック交換及びカテーテルとの接
続、爪白癬等の場合の爪切り、目視で便が確
認できる場合の摘便、処方されたグリセリン
浣腸の実施、インスリン注射、在宅酸素濃縮
器のオン・オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮
器から酸素ボンベへの切替え、経管栄養チュ
ーブからの薬物注入、真皮を超えない褥瘡の
処置)について検討を行い、
「医師法第 17 条、
歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師
法第 31 条の解釈について(その3)」(令和
7年 12 月 26 日厚生労働省医政局長通知)に
おいて、介護職員が実施可能と整理されてい
ない行為のうち、お薬カレンダーへ一包化さ
れた等の医薬品をセットすること、服薬の直
前にPTPシートから薬剤を取り出すこと、
専門的な管理が必要無いことを医師若しく
は看護師が確認した皮膚に、いわゆる湿布を
貼付すること、医師又は看護師の立会いの下
で安全に行えることを事前に確認された実
施者が、蓄尿バッグの破損等尿漏れを確認し
た際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルか
ら外れた際に、膀胱留置カテーテルと未開
封・未使用の蓄尿バッグを接続することにつ
いては、医行為ではない行為として整理・明
確化を行った。一方、目視で便が確認できる
場合の摘便、処方されたグリセリン浣腸の実
施、インスリン注射、在宅酸素濃縮器のオン・
オフ及び流量変更、在宅酸素濃縮器から酸素
ボンベへの切替え、経管栄養チューブからの
薬物注入、真皮を超えない褥瘡の処置につい
ては、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第
17 条の考え方に照らし、医師又は看護師でな
ければ実施できない行為として整理すると
の結論が示された。
一方で、我が国においては、令和 25 年
(2043
年)には 65 歳以上の高齢者数がピークを迎
えるとともに、医療と介護の複合ニーズを抱
える 85 歳以上人口の増加や人口減少が更に
進む見通しである中、利用者が適切に医療と
介護のサービスを受けながら自立して日常
生活を営めるよう、効果的かつ効率的な医療
と介護のサービス提供体制等を確保するこ
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