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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (125 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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全国の移動の足不足及び地域交通の担い
手不足を解消するために令和6年3月末に
創設された自家用車活用事業(道路運送法
(昭和 26 年法律第 183 号)第 78 条第3号に
基づく許可を受けたものをいう。以下同じ。

に用いる車両の整備管理に関する取扱いに
ついては、「自家用車活用事業における自家
用車の車両整備管理について」(令和6年3
月 29 日国土交通省物流・自動車局自動車整
備課長通達。以下「車両整備管理通達」とい
う。
)において、タクシー業務適正化特別措置
法(昭和 45 年法律第 75 号)第2条第4項に
定めるタクシー事業者のうち法人である者
(以下「法人タクシー事業者」という。)は、
当該事業の用に供する自家用車について、自
動車点検基準(昭和 26 年運輸省令第 70 号。
以下「点検基準」という。
)に基づき、以下の
点検を行い、当該車両の保安基準(道路運送
車両の保安基準
(昭和 26 年運輸省令第 67 号)
をいう。)に適合するように維持するために
必要な整備を行うこととされている。
・運行前点検(1日に1回、自家用車活用事
業の用に供する前に実施する点検をい
う。

・中間点検(3か月ごとに行う基本的な点検
をいう。以下同じ。

自家用車活用事業におけ
・年次点検(12 か月ごとに行う詳細な点検を
る自家用車の中間点検の
いう。以下同じ。)
措置済み

実施主体及び点検方
・開始前点検(自家用車を自家用車活用事業
法の明確化
の用に供する前に行う点検をいう。以下同
じ。

また、このうち中間点検については、直近
の中間点検、年次点検又は開始前点検以降、
連続する2か月における自家用車活用事業
の用に供される頻度が1か月当たり 15 日未
満又は 40 時間未満である場合、次回の中間
点検を、点検基準別表第3(事業用自動車等
の定期点検基準)の「3か月ごと項目」に定
められた点検項目に代えて、車両整備管理通
達別添に基づく簡略化された点検項目(国土
交通省において、自家用車における点検項目
の故障率や車両の基礎的な安全性を踏まえ、
保安上必要であると整理された点検項目を
いう。
)で実施すること(以下「簡略版中間点
検」という。
)ができるとされている。
一方、簡略版中間点検は、自動車特定整備
事業者(道路運送車両法(昭和 26 年法律第
185 号)第 78 条第4項に基づく自動車特定整
備事業(同法第 77 条の自動車特定整備事業
をいう。
)の認証を受けた者をいう。)だけで
なく、自家用車の使用者(以下「自家用車使
用者」という。
)自ら行うことが可能であるこ
とが想定され得るものとしているが、自家用
車活用事業を行っている一部の法人タクシ
ー事業者において、以下の要因により、簡略
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国土交通省