令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (159 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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の秩序ある共生社会の実現につなげる観点
から、以下の措置を講ずる。
a 法務省、外務省及び関係省庁は、企業にお
いてB1相当以上の日本語能力を求めるニ
ーズが多い一方で、B1相当以上の日本語能
力水準を確認できる試験の受験機会が限ら
れており、また、令和9年4月から、上陸基
準省令の改正により、新たに特定技能2号の
在留資格で上陸をしようとする外国人につ
いては、B1相当以上の日本語能力水準が求
められることとなることなどから、今後、試
験需要が一層増加するとの声があることな
どを踏まえ、以下①及び②を行うこと。
①法務省は、今後の2号特定技能外国人(特
定技能外国人のうち、入管法別表第1の2
の表の特定技能の項の下欄第2号に掲げ
る活動を行う者をいう。)の数について、調
査等を行うことを通じて算出するととも
に、算出された計数を外務省に提供するこ
と。
②外務省は、必要に応じて関係省庁と連携
し、企業におけるB1相当以上の日本語能
力を求めるニーズ等の把握に努めるとと
もに、法務省から提供される計数も勘案し
て、全体の受験ニーズを推計すること。
b 外務省は、a の①及び②の結果を踏まえ、
法務省及び文部科学省と連携し、JFT-B
asicにおけるB1相当以上の試験の新
設及びJLPTにおけるCBT方式の試験
開発を含めたB1相当以上の試験の実施回
数の増加といった対応について検討を行い、
結論を得次第、必要な措置を講ずる。
我が国に在留する外国人数は、令和7年末
時点で 400 万人を超えて過去最高を更新し、
平成 25 年末と比較すると約2倍となり、国
籍・地域の数も 196 か国・地域となっている。
在留資格別には、在留資格「技術・人文知識・
国際業務」
(理学、工学その他の自然科学の分
野若しくは法律学、経済学、社会学その他の
人文科学の分野に属する技術若しくは知識
を要する業務又は外国の文化に基盤を有す
る思考若しくは感受性を必要とする業務に
従事する活動を行うものを指す。以下「技人 a, b:令和8年度検 a:法務省
在留管理制度の運用の適
国」という。
)の在留者数が増加しており、令 討開始、結論を得 b:法務省
正化
和7年末時点で約 48 万人に達している中、 次第速やかに措置 厚生労働省
受け入れた外国人が資格該当性のない業務
に従事する事案があるとの指摘がある。
こうした課題のうち、特に業務範囲の曖昧
さ及び受入れ企業等における制度理解への
対応として、
「「技術・人文知識・国際業務」
の在留資格の明確化等について」
(平成 20 年
3月出入国在留管理庁。以下「ガイドライン」
という。
)において、技人国で受け入れた外国
人が従事可能な業務範囲や許可事例、不許可
事例などが示されているが、ガイドラインに
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