令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
等データの提供が任意になれば結果的にデ
ータは収集されず利活用が進まないとの指
摘などを踏まえ、適切な監督及びガバナンス
の確保を前提に、本人同意を不要とするデー
タ及び利用主体の範囲、利用目的、医療等デ
ータを保有する民間事業者等の様々な主体
に対して一定の強制力や強いインセンティ
ブを持って当該データを収集し利活用でき
る仕組みの在り方等の具体的な措置内容並
びに関係府省庁間の役割分担について検討
を進め、令和8年夏を目途に結論を得次第、
令和9年通常国会への法案の提出を目指す
ことを含め、速やかに必要な法令上の措置を
講ずる。その検討に当たっては、個人の権利
利益の保護のため必要かつ適切な措置を講
ずる必要があることのほか、以下の事項に留
意するものとする。また、個人情報保護委員
会は、上記検討について個人の権利利益の保
護の観点から助言等を行う。
・本人同意を不要とする二次利用を可能とす
べき医療等データに関して、EHDSも参
考にしつつ、ゲノムデータも含めた対象範
囲とするべく、その範囲に次の①から⑭ま
での項目等を含めるなど、国民の健康増進
や、より質の高い医療・ケア、医療の技術
革新(医学研究、医薬品開発等)
、医療資源
の最適配分、社会保障制度の持続性確保
(医療費の適正化等)、次の感染症危機へ
の対応力強化の実現に資するデータを幅
広く対象とすることを検討する必要があ
ること。
①公的DBに格納されるデータ
②次世代医療基盤法に基づく認定作成事
業者が保有するデータベースに格納さ
れるデータ
③電子カルテデータ
④健康に影響を与える要因に関するデー
タ(所得、就労、介護、家族情報、公費
負担医療、福祉等)
⑤人間の健康に影響を与える病原体に関
するデータ
⑥疾患別等のレジストリからのデータ
⑦健康に関する研究対象の集団やその質
問調査からのデータ
⑧バイオバンク及び関連データベースか
らのヘルスデータ
⑨臨床試験、臨床研究及び臨床調査のデ
ータ
⑩治療に関与する医師に関するデータ(経
験年数、性別、専門など)
⑪医療機器等を通じて得られた電子ヘル
スデータ
⑫ウェルネスアプリケーションからのデ
ータ
28