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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (48 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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・議論の要約を含む議事概要を公表し、実
施医療機関等の求めに応じて、審査の議
事録を共有する体制であること。
・全委員の所属及び立場を公開しているこ
と。
・審査費用に関する事項を公開しているこ
と。
・標準審査期間の目標を設定し、公開して
いること。
③②の措置を踏まえ、②により設定した各基
準項目への対応状況について、各治験審査
委員会自ら公表する制度をGCP省令の
改正などにより導入することについて検
討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。
その上で、審査の透明性及び治験審査委員
会の審査の質などが確保されていることを
確認し、第三者による認定や認証等の要否を
含め、治験審査委員会の質を担保するための
方策の検討を行うため、治験審査委員会の公
表内容並びに審査件数及び審査体制等の実
態を把握する調査を行い、その結果を公表す
る。
c 厚生労働省は、a の措置による改正GCP
省令の施行後に届出された多施設共同治験
について、一括審査の実施割合を毎年度把握
し、公表する。また、厚生労働省は、一括審
査が行われていない多施設共同治験がある
場合には、一括審査が行われなかった原因等
を調査分析し、その結果を踏まえ、必要に応
じ、一括審査を普及するための所要の措置を
講ずる。
d 内閣府、こども家庭庁、文部科学省、厚生
労働省及び経済産業省は、治験審査委員会の
ほか、臨床研究の実施に当たって審査を行う
認定臨床研究審査委員会及び生命科学・医学
研究等の実施に当たって審査を行う倫理審
査委員会について、被験者保護並びに多施設
共同で実施する治験、臨床研究及び生命科
学・医学研究等を推進する観点から、以下の
点について検討し、結論を得次第、所要の措
置を講ずる。
①治験審査委員会、認定臨床研究審査委員会
及び倫理審査委員会(以下「各制度の審査
委員会」という。)の要件について、b で設
定した治験審査委員会の基準を踏まえつ
つ、各制度の審査委員会で共通して必要な
基準を設定すること。
②治験に付随して生命科学・医学研究等を行
う場合、治験については治験審査委員会で
の審査が、生命科学・医学研究等について
は倫理審査委員会での審査がそれぞれ必
要となるが、当該生命科学・医学研究等に
ついても、それぞれの委員会の要件を満た
していれば、治験と併せて審査を可能とす
るなど、治験及びそれに付随する生命科
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