令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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設をいう。
)をいう。以下同じ。)が発行した
卒業証明書又は修了証明書を有する者(同法
第 99 条の5第5項に規定する卒業証明書
(同
項後段に規定する技能検定員の書面による
証明が付されているものに限る。)を有する
者で当該卒業証明書に係る技能検定を受け
た日から起算して1年を経過しないもの又
は同項に規定する修了証明書(同項後段に規
定する技能検定員の書面による証明が付さ
れているものに限るものとし、政令で定める
ものを除く。)を有する者で当該修了証明書
に係る技能検定を受けた日から起算して3
か月を経過しないものをいう。以下「指定自
動車教習所卒業者」という。
)に対しては、運
転免許試験(当該卒業証明書又は修了証明書
に係る免許に係る同法第 97 条第1項第2号
に掲げる事項についての運転免許試験をい
う。
)が免除される。
また、同法第 90 条の2第1項により、免許
を受けようとする者は、その種類に応じて、
自動車等の運転に関する知識や技能等を習
得するための講習を受講することが義務付
けられているが、指定自動車教習所卒業者に
ついては、これと同内容の教育を受けている
ものとして、当該講習の受講が免除される。
指定自動車教習所では、免許を受けようとす
る者に対して、原則として、対面により、自
動車の運転に関する知識の教習(道路交通法
施行令(昭和 35 年政令第 270 号)第 35 条第
2項第4号に規定する学科教習をいう。以下
「学科教習」という。)が行われている。
また、同法第 99 条第1項第5号、同令第
35 条第3項第1号及び道路交通法施行規則
(昭和 35 年総理府令第 60 号)第 33 条第5
項第1号ニにより、指定自動車教習所におけ
る自動車の運転に関する技能の教習(同令第
32 条の6に規定する技能教習をいう。以下
「技能教習」という。
)については、原則とし
て、自動車(同法第3条に規定する大型自動
二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)
及び普通自動二輪車(側車付きのものを含
む。以下同じ。
)を除く。
)による教習のうち、
当該自動車に、教習指導員(同法第 99 条の
3第4項の教習指導員資格証の交付を受け
ており、同条第1項により、指定自動車教習
所を管理する者が選任する教習指導員をい
う。以下同じ。
)のほか、教習を受ける者(以
下「教習生」という。
)一人のみが乗車して行
うもの(以下「単独教習」という。)により行
うこととされている。
令和7年末現在、指定自動車教習所は
1,277 か所あるが、令和7年には、平成 12 年
と比べて、年間の指定自動車教習所卒業者数
は約 25%減少する一方、教習指導員数は約
117