よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (115 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

事業に要望する場合があるとともに、地方
公共団体が要望する事業を誤っているこ
とについて、法務局から、長期相続登記等
未了土地解消事業の利用を要望した土地
が当該事業の対象外である旨の連絡があ
るまで、気付かない場合がある。
・長期相続登記等未了土地解消事業におい
て、登記名義人を特定できないなどの理由
により対象外となった場合に、その後に講
ずべき対応手段が明確でなく、現場におい
て対応に苦慮する場合がある。
したがって、長期相続登記等未了土地解消
事業を含め法務局が行う所有者不明土地対
策の各制度の趣旨やその違いを一層明確化
するとともに、制度間の連携や運用面での改
善を図ることにより、地方公共団体が当該制
度をより円滑かつ適切に活用できる環境を
整備することが必要である。
以上を踏まえ、所有者不明土地に関して、
各種事業の円滑な実施を促進し、土地の流動
性を確保することで、地域経済の活性化を促
進する観点から、以下の措置を講ずる。
a 法務省は、地方公共団体において、表題部
所有者の欄の氏名・住所が正常に記録されて
いない土地について、本来は表題部所有者不
明土地解消事業に要望すべき案件が、長期相
続登記等未了土地解消事業に係る要望とし
て提出された場合であっても、手続の遅延や
制度活用上の支障が生じず、地方公共団体に
おいて長期相続登記等未了土地解消事業及
び表題部所有者不明土地解消事業が円滑に
活用されるよう、以下の①又は②を含め、必
要な措置を講ずる。
①長期相続登記等未了土地解消事業に係る
要望の中に表題部所有者不明土地が含ま
れている際には、表題部所有者不明土地解
消事業に係る要望が提出されたものとみ
なす取扱いが可能である旨をあらかじめ
地方公共団体に周知すること。
②①に加えて、地方公共団体の長期相続登記
等未了土地解消事業に係る要望及び表題
部所有者不明土地解消事業に係る要望に
ついて、法務局から地方公共団体に対する
照会を一括して実施すること。
b 法務省は、地方公共団体等が長期相続登
記等未了土地解消事業の対象とするよう要
望したものの、法務局による選定結果として
同事業の対象とならなかった土地について、
地方公共団体等が次に講ずべき対応方針を
判断しやすくなるよう、長期相続登記等未了
土地解消事業の選定結果を法務局から地方
公共団体等に回答する際、戸籍の請求等を通
じても登記名義人を特定することができず、
当該事業の対象外となる場合には、所有者不
明土地管理制度(民法(明治 29 年法律第 89
111