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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (176 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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登録の際に登録される自転車の車体番号は
自転車メーカーが独自に附番したものであ
るが、目視判別が困難な文字が使用される場
合があり、防犯登録時の誤りが生じているこ
となどを踏まえ、利用者目線での防犯登録の
在り方について全体最適の観点から見直し、
防犯登録の即時性の実現及び効率性の向上、
盗難自転車、放置自転車等の利用者の迅速な
特定、個人間取引における防犯登録等に要す
る手続の円滑化を促進するため、以下の事項
について検討し、結論を得次第、速やかに、
警察庁通達の発出等を含め、必要な措置を講
ずる。警察庁は、自ら行う当該検討の際に、
警察庁、指定団体、防犯登録業務を受託した
自転車販売事業者等、自転車メーカーなどの
関係者による検討の場を設けるものとする。
・警察庁は、関係者と協力し、各指定団体に
おける実施要領及び運用実態(登録事項
(項目、登録番号の桁数など)、登録カード
の様式及び作成の方法(記入フォーム、用
紙サイズなど)、登録番号標の様式及び表
示の方法(貼付位置など)
、登録カード又は
登録事項を都道府県警察に送付し又は通
知する方法(送付の頻度、データの受渡し
方法など)、登録事項に係る情報の管理の
ために講ずる措置(有効期間、登録カード
の保存期間など)、その他登録業務の実施
に関し必要な事項(登録手数料の額、登録
の変更及び抹消の取扱いや会計処理等を
いう。

)について、調査を行い、その結果
(ローカルルールの状況等)を踏まえ、防
犯登録等のデジタル化の支障となり、又
は、自転車利用者の視点を含め全体最適の
観点から十分な合理性が認められないロ
ーカルルールを解消すること。
具体的には、
・警察庁は、関係者と協力し、指定団体及び
警察庁における防犯登録情報の連携並び
にそれに必要な過程を全国的にデジタル
化し、都道府県警察、指定団体及び市区町
村が防犯登録情報を迅速かつ円滑に活用
可能とするために必要となる登録事項の
共通化の基準及び登録カードの様式等の
共通仕様の基準を定めること。
・警察庁は、関係者と協力し、都道府県を越
える転居及び個人間取引等により自転車
を譲り受けた場合において、転居前及び譲
渡者の防犯登録の抹消を必須とせず、自転
車利用者の申出に応じて防犯登録や登録
の変更などを迅速かつ柔軟に行うことが
できるよう、必要な具体的要件及び方法等
を定めるなど、申請に必要な書類等の種類
の基準及び標準様式の基準を定めること。
・警察庁は、自転車の車体番号により、盗難
自転車、放置自転車等の利用者の特定の際
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