令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (79 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)
第 138 条第1項に指定されているが、電気事
業法第2条第1項第 18 号に規定する、太陽
電池発電設備に該当する電気工作物は、「建
築基準法及びこれに基づく命令の規定によ
る規制と同等の規制を受けるものとして国
土交通大臣が指定する工作物を定める件」
(平成 23 年国土交通省告示第 1002 号)にお
いて、準用工作物としては扱わないこととさ
れていることから、建築基準法の適用対象と
はならないが、建築物の部分として設置する
ものではない太陽電池に対するこの考え方
を踏まえ、屋根、外壁、窓等建築物の部分と
して建材一体型太陽電池を設置する場合も
同様に建築基準法の適用対象にならないの
ではないかとの誤解が生じていることなど
を踏まえ、建材一体型太陽電池が屋根、外壁、
窓等の建築物の部分として建築物に設置す
る場合に関しては、建築基準法の適用を受け
ることを通知等により明確化する。
d 経済産業省は、発電用太陽電池設備に関
する技術基準を定める省令(令和3年経済産
業省令第 29 号。以下「発電用太陽電池設備
技術基準省令」という。)に定める技術的要件
の一つである太陽電池の設計用荷重を算出
するに当たり、その算出方法の一つとして、
同省令に定める技術的要件を満たすものと
認められる技術的内容を具体的に示した「発
電用太陽電池設備に関する技術基準の解
釈」
(令和3年3月 31 日経済産業省大臣官房
技術総括・保安審議官)第3条において、日
本産業規格 JIS C 8955(2017)
「太陽電池ア
レイ用支持物の設計用荷重算出方法」が示さ
れているが、建材一体型太陽電池は同規格の
適用対象から除外されていることなどから、
設計用荷重の算出方法が明確ではないとの
声があることなどを踏まえ、発電用太陽電池
設備技術基準省令第3条及び第4条の規定
のうち、「設置環境下において想定される各
種荷重に対し安定であること」の例示とし
て、建築基準法上の基準にのっとった計算に
より構造耐力上安全であることを同解釈に
おいて記載するなど、関係法令の適用関係を
整理した上で、建材一体型太陽電池の設計用
荷重算出方法を法令等により明確化する。
太陽光発電設備は、事業用電気工作物(電
気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 38 条
第2項に規定するものをいう。)に該当し、そ
の使用を開始しようとするときに設置者自
a~c:令和8年検
太陽光発電設備の使用前 らが当該設備の安全性を確認すること(同法
討開始、令和8年 経済産業省
自己確認の見直し
第 51 条の2第1項に定めるものをいう。以
度措置
下「使用前自己確認」という。
)が求められて
いるところ、使用前自己確認は、電気事業法
施行規則(平成7年通商産業省令第 77 号)第
76 条に基づき、同法第 39 条第1項に基づく
75