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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (55 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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直離着陸)型ドローン(回転翼航空機(マル e : 令 和 8 年 度 結
チローター)及び飛行機のハイブリッド型の 論、結論を得次第
ドローンをいう。以下同じ。)の無人航空機操 速やかに措置
縦者技能証明(航空法(昭和 27 年法律第 231
号)第 132 条の 40 第1項等に規定するドロ
ーンを飛行させるのに必要な知識及び能力
を有することを証明する資格であって、同法
第 132 条の 85 第1項及び第 132 条の 86 第2
項に基づきレベル4飛行(有人地帯における
立入管理措置なしの目視外飛行をいう。以下
同じ。)で運航するために保有が必要とされ
る一等無人航空機操縦士の技能証明及びレ
ベル 3.5 飛行(「無人航空機の飛行に関する
許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)

(平成 27 年 11 月 17 日国土交通省航空局長。
以下「審査要領」という。
)に基づき、飛行経
路下に歩行者等がいない無人地帯であるこ
とを無人航空機操縦者技能証明を保有する
者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)がデ
ジタル技術の活用(機上カメラ等)によって
確認することで、従来の補助者の配置等によ
る立入管理措置を代替し、実施する目視外飛
行をいう。以下同じ。)で運航するために保有
が必要とされる一等無人航空機操縦士又は
二等無人航空機操縦士の技能証明をいう。以
下同じ。
)に関する試験制度において、無人航
空機操縦士実地試験実施基準(令和4年 10 月
7日国土交通省航空局安全部無人航空機安
全課。以下「実地試験実施基準」という。)で
は、VTOL型ドローンについては、回転翼
航空機(マルチローター)及び飛行機の実地
試験を行わなければならないが、「一等無人
航空機操縦士実地試験実施細則飛行機」(令
和5年8月2日国土交通省航空局安全部無
人航空機安全課。以下「一等実地試験実施細
則(飛行機)
」という。)及び「二等無人航空
機操縦士実地試験実施細則飛行機」(令和5
年8月2日国土交通省航空局安全部無人航
空機安全課。以下「二等実地試験実施細則(飛
行機)
」という。
)に基づき、基本(航空法第
132 条の 86 第2項第1号に掲げる昼間飛行
かつ同項第2号に掲げる目視内飛行の操縦
能力を問う試験科目をいう。以下同じ。)に係
る実地試験において、手動操縦による滑走路
での離発着の技能が求められていることは
自動操縦を前提とするVTOL型ドローン
の運航実態と乖離しており、レベル 3.5 飛行
等での活用に支障があるとの声を踏まえ、V
TOL型ドローンの社会実装を促進する観
点から、VTOL型ドローンの実地試験につ
いて、以下の①及び②を可能とするため、機
体の開発状況、安全の確保及び海外主要国の
規制・制度の状況も踏まえて検討し、結論を
得次第、速やかに必要な措置(航空法施行規
則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)の改正等を
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