令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (152 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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時季に年次有給休暇を取得させなければな
らないことを知らず、若しくは、知っていて
も業務・運営に支障が生じることなどを理由
に年次有給休暇を与えず、又は、取得させな
い事例がある一方、シフト制労働者が、使用
者がシフト制労働者に年次有給休暇を与え
なければならないことや、原則としてシフト
制労働者の請求する時季に年次有給休暇を
取得させなければならないことを知らず、若
しくは、知っていても年次有給休暇の取得を
ためらう事例があるとの声を踏まえ、こうし
た事例を生じさせずシフト制労働者の年次
有給休暇の取得率を向上させるため、労働者
や使用者などからの意見聴取により、シフト
制労働者が年次有給休暇を取得できない要
因等を把握する。その際、以下の事項が要因
として考えられることにも留意する。
・使用者及びシフト制労働者の年次有給休暇
制度の認知状況及び理解度
・具体的な労働日及び労働時間の確定時期並
びに代替要員の確保状況
・シフト制労働者の業務の特性、シフトの作
成・変更の運用方法
さらに、その結果を踏まえ、都道府県労働局
への通達の発出や厚生労働省ウェブサイト
等による周知など、シフト制労働者が年次有
給休暇を適正かつ円滑に取得できるよう必
要な措置を講ずる。また、通達やウェブサイ
ト等において周知を行うに当たっては、労働
基準法第 39 条第1項に基づき、使用者は、
その雇入れの日から起算して6か月間継続
勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者
に対して、継続し、又は分割した 10 労働日
の年次有給休暇を与えなければならないが、
任意の取組として、その雇入れの日から6か
月間継続勤務した労働者に対し、全労働日の
8割以上出勤したか否かにかかわらず、継続
し、又は分割した 10 労働日の年次有給休暇
を与えることは妨げられないことも併せて
示すことを検討する。
a 厚生労働省は、労働条件が不明確である
ことによる紛争を未然に防止するために労
働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 15 条
第1項に基づき使用者に求められている労
働契約の締結の際の賃金、労働時間その他の a : 令 和 8 年 度 検
労働条件の明示について、労働基準法施行規 討・結論、結論を得
則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第5条第4 次第速やかに措置
オンラインによる労働条
項により、労働者が同項第1号のファクシミ b:a の結論が出次 厚生労働省
件の明示方法の見直し
リを利用してする送信する方法、又は、同項 第、検討・結論、結
第2号の電子メール等(電子メールその他の 論を得次第速やか
その受信をする者を特定して情報を伝達す に措置
るために用いられる電気通信(電気通信事業
法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第1号に
規定する電気通信をいう。)をいう。以下同
じ。
)の送信の方法(当該労働者が当該電子メ
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