令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (106 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
どには毎日の見回りを実施することを求
めない都道府県がある一方、1日1回以上
の見回りを実施することを求める都道府
県があること。
その際、わなの使用に当たっての許可基準
において遠隔監視ICT機器の性能要件を
明確化することとし、当該性能要件は、例え
ば以下の機能のいずれかを有することなど
必要最小限となるよう留意する。
・遠隔監視ICT機器が正常に作動している
ことを遠隔から一定間隔で確認すること
が可能な機能
・鳥獣がわなにかかるなど、わなが作動した
ことがテキストメッセージやカメラ画像
などによって通知される機能
b 環境省は、鳥獣保護管理法第 18 条の2の
認定を受けようとする者の事業管理責任者
(鳥獣保護管理法施行規則第 19 条の3に定
める事業管理責任者をいう。)及び捕獲従事
者(鳥獣の捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。
)を
する事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)
において鳥獣の捕獲等に従事する者をい
う。
)等(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」とい
う。)が受講することが必要な安全管理講習
(同施行規則第 19 条の2第2項第9号イに
定める講習をいう。)及び技能知識講習(同号
ロに定める講習をいう。)の教材である「認定
鳥獣捕獲等事業者講習テキスト第 14 版」
(令
和8年1月環境省自然環境局野生生物課鳥
獣保護管理室発行。以下「講習テキスト」と
いう。
)等において、
「鳥獣捕獲等事業の実施
に係る安全管理規程(作成例)」における記載
事項も含め、毎日のわなの見回りの徹底を求
めていることなどについて、a の鳥獣保護管
理基本指針の改正を踏まえ、遠隔監視ICT
機器を活用する場合における合理的なわな
の見回りの在り方を明確化する。
c 環境省は、各都道府県作成の「わな捕獲マ
ニュアル」等において、毎日のわなの見回り
の徹底を求めている場合があることなどに
ついて、a の鳥獣保護管理基本指針の改正及
び b の講習テキスト等の見直しを踏まえ、遠
隔監視ICT機器を活用する場合における
合理的なわなの見回りの在り方を明確化す
るとともに、講習テキストの見直しに基づ
き、認定鳥獣捕獲等事業者に対する指導を行
うよう、遠隔監視ICT機器を活用する場合
における合理的なわなの見回りの在り方に
ついて、都道府県に通知するなどの対応を行
う。その際、遠隔監視ICT機器を活用する
など毎日の見回りと同等の効果を有する手
段を講ずる場合などには毎日の見回りを実
施することを求めない都道府県の事例を可
能な範囲で含むものとする。
102