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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (113 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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や、大規模沖合養殖の適地は多いが、費用面
及び技術面で課題が多く、養殖の実績がない
海域では大企業であっても参入をためらう
との声があることなどを踏まえ、未利用漁場
の有効活用や漁業調整の円滑化に資する観
点から、都道府県内外の事業者を対象に新規
参入者の公募を行うなどの好事例を横展開
する。その際、例えば、公募の際に事業者が
新規参入の適否を判断できる情報を簡易に
入手できるよう、海底の地形や潮流等の漁場
調査を行った上でその情報を発信するなど、
他の都道府県が参考にできる具体的手順等
も整理の上、展開する。
不動産登記簿上の所有者(以下「登記名義
人」という。
)の死亡等により、現所有者の氏
名又は名称やそれらの所在が直ちに確認で
きない土地(以下「所有者不明土地」という。)
については、令和6年の国土交通省調査にお
いて、不動産登記簿のみでは所有者の所在が
判明しない所有者不明土地の割合は 23%で
あり、この発生原因として、
「土地の相続の際
に登記の名義変更が行われないこと」は
63%、「所有者が転居したときに住所変更の
登記が行われないこと」は 29%となってい
る。
こうした中、「所有者不明土地等対策の推
進に関する基本方針」(令和7年6月6日所
有者不明土地等対策の推進のための関係閣
僚会議決定)によると、
「相続登記がされない
ことなどを原因として発生し、管理の放置に
よる環境悪化を招くほか、公共事業の用地買
収、災害の復旧・復興事業の実施や民間の土
地取引の際に、所有者の探索に多大な時間と
長期相続登記等未了土地 費用を要するなど、国民経済にも著しい損失

令和8年措置
解消事業の活用の円滑化 を生じさせている。」とされており、市街地の
活用、農地の集約による農業の生産性向上、
道路整備、医療・社会福祉施設や教育文化施
設など各種の都市施設、工場等の建設・拡張、
災害復興などのため、これら所有者不明土地
を利用しようとしても、当該利用希望者は登
記名義人の相続人など現所有者を住民票・戸
籍等から探索する必要があり、多くの時間を
要するため、土地の流動性を著しく下げてお
り、地域経済の活性化の支障となっている。
こうした課題への対応として、所有者不明土
地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平
成 30 年法律第 49 号)に基づき、長期相続登
記等未了土地解消事業(同法第 44 条に定め
るものをいう。以下同じ。
)が創設され、長期
間にわたり相続登記が行われていない土地
について、長期相続登記等未了土地解消事業
の要件である「起業者その他の公共の利益と
なる事業」の実施主体からの求めにより、法
務局の登記官が法定相続人の探索を行い、そ
の結果を登記簿に反映するとともに、当該法
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法務省