よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (148 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

提に、必要最小限の条件の下で可能である
ことを明確化すること。
b 厚生労働省は、a の措置等を踏まえ、適正
なオンライン診療の更なる普及及び円滑化
を実現するため、オンライン診療受診施設に
おける D to P with N 時の診療の補助行為に
ついて診療報酬上の取扱いを明確化するこ
とを含め、所要の措置を講ずる。

(3)働き方・人への投資
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

人手不足や労働者のニーズの多様化、季節
的な需要の繁閑への対処等を背景として、パ
ートタイム労働者やアルバイトを中心に、労
働日や労働時間を一定期間ごとに調整し、特
定するような働き方が取り入れられている。
典型的なケースでは、労働契約の締結時点で
は労働日や労働時間を確定的に定めず、一定
期間ごとに作成される勤務割や勤務シフト
などにおいて初めて具体的な労働日や労働
時間が確定するような形態(以下「シフト制」
という。)が取られている。
シフト制には、その時々の事情に応じて柔
軟に労働日・労働時間を設定できるという点
で労働契約当事者双方にメリットがあり得
る一方、使用者の都合により、労働日がほと
んど設定されなかったり、労働者の希望を超
える労働日数が設定されたりすることによ
り、労働紛争が発生することがある。このた
a:措置済み
め、厚生労働省は、令和4年1月、
「いわゆる
b:令和7年度検討
「シフト制」により就業する労働者の適切な
開始、結論を得次
雇用管理を行うための留意事項」(令和4年
シフト制における適正な
第速やかに措置
1月7日厚生労働省労働基準局長、厚生労働
厚生労働省
年次有給休暇の取得等
c:令和7年度検討
省職業安定局長及び厚生労働省雇用環境・均
開始、結論を得次
等局長連名通達)を発出し、使用者が現行の
第速やかに措置
労働関係法令等に照らして留意すべき事項
d:令和8年度措置
を、一覧性をもって示し、使用者においては
当該留意すべき事項を踏まえて、適切な雇用
管理を行うことが望まれるとしており、留意
すべき事項として、労働基準法(昭和 22 年
法律第 49 号)第 39 条第1項及び第2項に基
づき、使用者は、労働者の雇入れの日から起
算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割
以上出勤したときは、同法所定の日数の年次
有給休暇を与えなければならず、同条第3項
に基づき、使用者は、所定労働日数が少ない
労働者については、所定労働日数に応じた日
数分の年次有給休暇を与えなければならず、
また、労働者が年次有給休暇を取得した日に
ついては、労働者の就労義務が消滅する一方
で、同条第9項に基づき、使用者は、所定労
働時間労働した場合に支払われる通常の賃
金等、一定の賃金を支払わなければならない
が、シフト制労働者(シフト制を内容とする
144