令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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判断に関与できないために有限責任が認
められているのであり、名実ともに有限責
任組合員たる実質を備えているのであれ
ば、議決権の行使を通じた事業支配力の集
中といった問題は生じないことから、議決
権保有の期間を制限する必要はなく、ま
た、仮に投資判断に関与する実態を有する
有限責任組合員の防止を目的とするので
あれば、公正取引委員会が金融庁や経済産
業省と連携して、投資事業有限責任組合の
運用を是正することが適切な対応である
との指摘。
b 公正取引委員会は、以下に掲げる指摘及
び声を踏まえ、有限責任組合員である銀行等
が無限責任組合員から投資事業有限責任組
合の組合財産である株式を現物で分配され
たことにより、当該株式を発行する会社の議
決権をその総株主の議決権の5%を超えて
有することとなる場合(当該分配が銀行等の
意思によらない場合に限る。)を、独占禁止法
第 11 条第1項第6号に定める他の国内の会
社の事業活動を拘束するおそれがない場合
に該当するものとして、他の国内の会社の議
決権をその総株主の議決権の5%を超えて
有することとなった日から1年間は公正取
引委員会の認可を要することなく議決権保
有制限の例外とすることについて検討し、結
論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
・近年、米国など海外では運用期間の長期化
に伴い、無限責任組合員が、組合員に対し
て、組合財産である株式を売却することに
より得られる金銭を分配するのみならず、
株式を現物で分配することができる旨を
組合契約等に盛り込む投資事業有限責任
組合が増加する傾向にあり、我が国におい
てもディープテックやアーリーステージ
等への投資が増え、投資事業有限責任組合
の運用期間が長期化しつつある中で、今
後、同様の事例が増加する可能性がある。
・一方、我が国においては、有限責任組合員
である銀行等が無限責任組合員から投資
事業有限責任組合の組合財産である株式
を現物で分配されたことにより、当該株式
を発行する会社の議決権をその総株主の
議決権の5%を超えて有することとなる
場合、議決権保有制限に抵触するため、
5%を超えた分の株式を売却し、又は独占
禁止法第 11 条第1項ただし書に基づく公
正取引委員会の認可を受ける必要がある。
・この点に関して、銀行から、以下の声を前
提に、現物分配についても議決権保有制限
の例外事由に追加することが必要である
との声がある。
‐通常、当該株式は流動性が低く、その売
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