令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (145 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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護師等の不足が顕在化する中、一定の要件の
下で介護職員が実施可能と考えられる行為
について、以下の声や指摘がある。
・食道ろうによる経管栄養については、介護
職員には認められていないが、介護現場に
おいて、介護職員による実施が求められて
いる行為であり、社会福祉士及び介護福祉
士法(昭和 62 年法律第 30 号)第2条第2
項及び社会福祉士及び介護福祉士法施行
規則(昭和 62 年厚生省令第 49 号)第1条
に基づき現に介護職員が実施可能とされ
ている胃ろうや腸ろうによる経管栄養及
び経鼻経管栄養と異なり、これまで厚生労
働省において食道ろうの取扱いに関する
検討が行われてこなかったとの声。
・現行の介護職員が喀痰吸引や経管栄養を実
施するための喀痰吸引等研修について、実
地研修に係る時間的負担に加えて、対象者
及び指導看護師等の確保が困難なこと並
びに登録喀痰吸引等事業者による申請手
続の煩雑さが修了者数増加の妨げとなっ
ているとの声や、介護職員が喀痰吸引等の
実施ごとに求められる喀痰吸引等実施状
況報告書の作成・提出に係る事務負担が大
きいとの指摘。
・介護現場において、ICT等の活用により、
遠隔での医師等による指示・確認の下で、
介護職員が実施可能な行為をより広げら
れることが見込まれるなど、医療職・介護
職員間のタスク・シフト/シェアを更に推
進すべきとの指摘。
以上を踏まえ、介護現場の実態等に応じた
利用者本位のサービスの実現に向けて、安全
性を確保しつつ、持続可能な医療と介護のサ
ービス提供体制を確保するため、以下の措置
を講ずる。
a 厚生労働省は、介護現場で実施される行
為のうち医行為に該当する食道ろうによる
経管栄養について、社会福祉士及び介護福祉
士法第2条第2項及び社会福祉士及び介護
福祉士法施行規則第1条に基づき現に介護
職員が実施可能とされている胃ろうや腸ろ
うなどによる経管栄養が実施できず、食道ろ
うを造設した利用者が適時にサービスが提
供されず不利益を被ることがないよう、一定
の要件の下、介護職員が実施可能な行為とし
て食道ろうによる経管栄養を追加すること
を検討し、結論を得る。
その上で、厚生労働省は、食道ろうによる経
管栄養を介護職員が実施可能な行為に追加
するとの結論を得た場合には、一定の要件の
下、介護職員が当該行為を実施可能とするた
めに必要な法令や研修体系等について検討
し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講
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