令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (66 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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るおそれは小さいとの声がある一方で、フ
ィンテック企業には役務提供の相手方が
特定の金融機関を中心とする場合もあれ
ば、事業会社や消費者を中心とする場合も
あるなど、フィンテック企業によって役務
提供の相手方は多様であることから、公正
取引委員会の認可を不要とするのは競争
上の問題が発生するおそれが小さいと考
えられる場合に限定すべきとの指摘。
d 公正取引委員会は、以下に掲げる声を踏
まえ、銀行等が金銭又は有価証券の信託に係
る信託財産として議決権を取得し、又は保有
する場合において、以下の①又は②に掲げる
事項など、独占禁止法第 11 条の規定により
銀行等に求められる事務手続の簡素化及び
合理化について検討し、結論を得次第、速や
かに所要の措置を講ずる。
①金銭又は有価証券の信託に係る信託財産
として議決権を取得し、保有する場合には
他の国内の会社の議決権をその総株主の
議決権の5%を超えて有することとなっ
た日から1年を超えて当該議決権を保有
しようとするときであっても、独占禁止法
第 11 条第2項に基づく公正取引委員会の
認可を不要とすること。
②「独占禁止法第 11 条の規定による銀行又
は保険会社の議決権の保有等の認可につ
いての考え方」を見直すこと(同条同項に
基づく公正取引委員会の認可を受けた後、
その期間が1年を超える場合に求められ
る報告(毎年 12 月末日時点における信託
銀行の固有財産として保有する株式に係
る議決権と、金銭又は有価証券の信託に係
る信託財産として保有する株式に係る議
決権を、別個に行使し、かつ、これを担保
するための社内体制の整備状況に関する
報告をいう。)を不要とすること。)
・独占禁止法第 11 条第2項により、銀行等
が金銭又は有価証券の信託に係る信託財
産として株式を取得し、又は所有すること
により議決権を取得し、又は保有する場合
(当該議決権を取得し、又は保有する者以
外の委託者又は受益者が議決権を行使す
ることができる場合及び議決権の行使に
ついて当該委託者又は受益者が受託者に
指図ができる場合を除く。
)、他の国内の会
社の議決権をその総株主の議決権の5%
を超えて有することとなった日から1年
を超えて当該議決権を保有しようとする
ときは、私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律第九条から第十六条まで
の規定による認可の申請、報告及び届出等
に関する規則(昭和 28 年公正取引委員会
規則第1号)第4条で定めるところによ
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