令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (147 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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ど、上記課題への一定の対応が行われた。
一方、改正法の一部施行により、医療法第
2条の2第2項に規定するオンライン診療
受診施設において、患者が看護師等といる場
合のオンライン診療(以下「D to P with N」
という。
)を実施する場合に、看護師等に一般
に診療の補助を行わせることが可能とされ
たが、厚生労働省は、その一部施行に当たっ
て発出した「医療法等の一部を改正する法律
の一部の施行等について(オンライン診療関
係)
」
(令和8年3月 27 日厚生労働省医政局
長通知)において、オンライン診療受診施設
における診療の補助の実施には整理すべき
事項があるとし、今後検討の上、診療の補助
に伴い生じる医療廃棄物の処理や看護師等
に持込み・使用等させる場合の医療機器の安
全管理などに関する留意事項を周知するほ
か、採血、注射、エコー検査などの個々の行
為に関するガイドライン等の整備を行う予
定である旨を示している。これらの事項につ
いて、これまでに厚生労働省は、現状の D to
P with N の運用状況に関する調査研究を進
め、オンライン診療受診施設における看護師
等による診療の補助行為の在り方等に関す
る検討を行っているが、実際に現場のオンラ
イン診療の取組が普及するとともに円滑化
し、患者に恩恵をもたらすことを担保すると
いう観点が引き続き求められる。
以上を踏まえ、引き続き地域におけるオン
ライン診療の更なる普及及び円滑化を図る
ため、患者本位の立場から、以下の措置を講
ずる。
a 厚生労働省は、オンライン診療受診施設
で D to P with N を実施する場合における看
護師等による診療の補助について、現状の D
to P with N の運用状況に関する調査研究の
結果を取りまとめ、その結果を踏まえつつ、
以下の事項を含めて必要な留意事項の周知
及びガイドライン等の整備を行う。
・オンライン診療受診施設として届出された
オンライン診療専用車両等においても、点
滴、注射、血液検査、尿検査、超音波検査、
心電図検査などの一定の診療の補助行為
が可能であることを明確化すること。
・診療の補助行為を行うに当たって、オンラ
イン診療受診施設やオンライン診療を実
施する医療機関等に求める設備、体制等に
ついては、医療の安全性を確保することを
前提に、必要最小限のものとすること。
・オンライン診療受診施設において診療の補
助行為を行うに当たって前提となる医薬
品及び医療機器の看護師等による一時的
な保管・運搬を、医師・医療機関の管理責
任の下、医療の安全性を確保することを前
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