令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (153 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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を作成することができるものに限る。)によ
る労働条件明示を希望した場合には、使用者
は当該方法により明示することができると
規定されているところ、テレワークなど多様
な働き方やデジタル社会にそぐわないとの
声や書面交付請求権を認めるなど労働者の
権利を拡充することで足りるとの指摘があ
ることなどを踏まえ、労働者に確実に労働条
件が示されることを確保しつつ、多様な働き
方やデジタル社会などに適合させる観点か
ら、例えば、労働条件の明示方法に関する労
使のニーズ及び実態、電子メール等の送信の
方法の条件を見直すことによって不利益が
生じる可能性・内容などについて、企業の特
性も踏まえて調査の上、電子メール等の送信
の方法による通知等に関する他の制度も参
照しつつ、現在の電子メール等の送信の方法
を利用するための条件に加えて、労働者に過
度な負担を課すことなく、全ての労働者に対
して確実に労働条件が明示されるとともに、
より円滑に電子メール等の送信の方法で明
示することを可能とする条件・方策について
検討の上、結論を得次第、速やかに必要な措
置を講ずる。
b 厚生労働省は、以下①、②及び③の法令に
基づく所定の事項の明示方法についても、労
働者に確実に各法令の所定の事項が示され
ることを確保しつつ、多様な働き方やデジタ
ル社会などに適合させる観点から、a の検討
の結果を踏まえ、同様に労働者に過度な負担
を課すことなく、全ての労働者に対して確実
に所定の事項が明示されるとともに、より円
滑に電子メール等の送信の方法で明示する
ことを可能とする条件・方策を検討した上
で、結論を得次第、速やかに必要な措置を講
ずる。
①短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用
管理の改善等に関する法律(平成5年法律
第 76 号)第6条第1項及び短時間労働者
及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等
に関する法律施行規則(平成5年労働省令
第 34 号)第2条第3項
②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60
年法律第 88 号)第 31 条の2第2項及び第
3項並びに第 34 条第1項及び第2項並び
に労働者派遣事業の適正な運営の確保及
び派遣労働者の保護等に関する法律施行
規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)第 22 条
の2第1号及び第 25 条の 15 並びに第 26
条第1項
③職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第
5条の3及び第 32 条の 13 並びに職業安定
法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)
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