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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (35 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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並びに関係府省庁間の役割分担について、検
討を進め、令和8年夏を目途に結論を得次
第、a 及び b の検討・措置の状況を踏まえつ
つ、令和9年通常国会への法案の提出を目指
すことを含め、速やかに必要な措置を講ず
る。その検討に当たっては、公的DBの仮名
化情報の利用・提供及び連結解析を可能とす
る際の適切な保護措置及び各公的DBの管
理・運用方法も参考にするとともに、個人の
権利利益の保護のため必要かつ適切な措置
を講ずる必要があることのほか、以下の事項
に留意するものとする。
・システムの全体構成について、連結分析可
能化が進む公的DB等も含めた今後の更
なる利活用に向けては、民間事業者等の
様々な主体が保有するデータベース(患者
等本人の健康に影響を与える要因に関す
るデータ(例えば、所得、就労、介護、家
族情報、公費負担医療、福祉等)を格納す
るデータベースを含む。)等との連結解析
が有益であることから、具体的なニーズ及
び重要性を踏まえ、正確で効率的なデータ
連結を可能とする仕組みや、クラウド環境
(クラウド型の情報連携基盤を活用した
Visiting 解析環境を含む。以下同じ。)の
整備、API(Application Programming
Interface の略称。他システムの情報や機
能等を利用することで、アプリケーション
の開発やデータの共有・利活用を容易にす
るための仕組みをいう。)の利用なども含
めたシステム構築の検討が必要であるこ
と。
・医療等データの利用・提供を行うに当たっ
ては、それだけで本人の特定が可能となる
氏名等の情報を削除するなど、情報の加工
基準等を定めたガイドラインの整備を検
討する必要があること。
・クラウド環境での利用を基本とし、差別な
ど本人の不利益となるような不適切利用
を防止するため、ログの活用等により利用
者のデータの利用状況の監視・監督を行う
こと。また、利用する医療等データの記憶
媒体を介した提供を可能とするかどうか
については、その必要性や要件を検討し、
明確化すること。照合禁止やデータ消去、
安全管理措置、不正利用の際の罰則等を求
めることに加え、利用者に対する措置要求
の義務や、利用者に対する従業者の監督の
義務、罰則等を上乗せで設けることを検討
する必要があること。
・データベースに研究者、企業等がリモート
アクセス(国が指定する特定の施設に限定
せず、研究者等の自宅や研究室等からセキ
ュリティレベルを保ったまま医療等デー
タを格納するシステムにアクセスし、分
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