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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (127 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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下同じ。
)については、令和6年6月及び令和
7年6月の規制改革実施計画に基づき、地域
公共交通会議(道路運送法施行規則(昭和 26
年運輸省令第 75 号)第4条第2項に規定す
る地域公共交通会議をいう。以下同じ。)に係
る関係法令や通達に定められていない独自
の基準(以下「ローカルルール」という。)の
見直し、運行主体の市町村等からの委託を受
けた株式会社の参画が可能であることの明
確化などの制度改善が逐次なされており、令
和8年3月末時点で、681 市町村で活用され
ている。
こうした中、地域公共交通会議の設置及び
運営に関するガイドライン等を示した「地域
公共交通会議に関する国土交通省としての
考え方について」(平成 18 年9月 15 日国土
交通省物流・自動車局長通知)においては、
ローカルルールに対する考え方として、客観
的な根拠に基づかないものは認められない
とされた上で、同規則第4条の2第1項及び
第2項に規定する地域公共交通会議の構成
員は、不合理なローカルルールが存置されて
いると考える場合には、その旨を地域公共交
通会議に申し出ることができ、当該申出があ
った場合には、地域公共交通会議において、
当該ローカルルールの適切性について改め
て検証を行い、適時適切に見直しを行うこと
とされている。
一方、自家用有償旅客運送者であるNPO
法人等は、地域公共交通会議によっては、そ
の構成員ではない場合があることから、①地
域公共交通会議において定められたローカ
ルルールの背景や理由を把握できない、②そ
の長が地域公共交通会議を主宰する市町村
に問い合わせても十分な回答がなされない、
③地域公共交通会議に対し、ローカルルール
の見直しを提案することができないなどの
声がある。
また、一部の市町村においては、地域交通
を担当する職員の不足によって職員一人当
たりの業務負担が増大していることや、1~
2年程度の短期間での人事異動の影響で地
域交通制度に係る情報・知見が蓄積されにく
いことなどにより、同法第 78 条第2号をは
じめとする自家用有償旅客運送に関する規
定の趣旨について、正しい理解や知見が不足
しており、適切な回答が得られない場合が依
然として存在しているとの声がある。
以上を踏まえ、全国の移動の足不足及び地
域交通の担い手不足の解消に向けて、持続的
かつ合理的な自家用有償旅客運送を促進す
る観点から、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、持続的かつ合理的な自家
用有償旅客運送が促進されるよう、地域公共
交通会議において定められたローカルルー
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