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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (21 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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2条第3項に規定する全国がん登録及び同
条第4項に規定する院内がん登録(病院にお
けるがん医療の質の向上を目的として、主に
専門的ながん医療の提供を行う病院におい
て、がんの罹患、診療、転帰等に関する詳細
な情報(現行 105 項目)を記録、保存するも
のをいう。以下同じ。)の届出項目の拡充や院
内がん登録と公的DB等との連結解析を可
能とする必要があるとの声がある。
以上を踏まえ、がん登録情報の更なる利活
用の拡大に向けた整備を行い、効果的ながん
予防、がん医療及びがんとの共生に関する検
討並びに政策を促進するため、以下の措置を
講ずる。
a 厚生労働省は、がん登録推進法第 20 条に
基づき提供される生存確認情報について、最
終生存確認日又は死亡日及び死因の情報を
第三者提供する場合には加工等が求められ
ることから、最終生存確認日又は死亡日及び
死因の詳細な情報が得られず、治療に対する
効果の分析や、併存症を有する患者などを対
象とした研究が不十分になるとの声がある
ことなどを踏まえ、同条の規定により提供さ
れる生存確認情報について、その提供を受け
た病院等からの第三者提供を認めるに当た
って求める一定の加工に関して、少なくとも
以下の事項が可能となるよう、令和7年度厚
生労働科学研究において取りまとめられた
方向性も踏まえ、結論を得て、
「全国がん登録
情報の利用マニュアル第2版」(令和8年4
月厚生労働省・国立研究開発法人国立がん研
究センター)等の見直しなど所要の措置を講
ずる。
・最終生存確認日又は死亡日について、5日
間未満の一定の期間(例えば3日間)ごと
にグループ化した値を提供先において把
握可能とするなど、特定性・識別性に配慮
された方法で提供すること。
・死因について、がんによる死亡の場合には
がんの部位の判別を可能とする情報を、が
ん以外の死亡の場合には世界保健機関が
定 め た I C D ( International
Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems:疾病及び
関連保健問題の国際統計分類)の中間分類
の情報を提供先において把握可能とする
こと。
b 厚生労働省は、全国がん登録の届出項目
について、がん登録推進法第1条に定める
「がんの罹患、診療、転帰等の状況の把握及
び分析その他のがんに係る調査研究」の推進
のためには、生存率などの分析に重要な予後
因子とされている、腫瘍の大きさ、リンパ節
への転移及び他の臓器への転移などがんの
進行度の病期分類としてUICC(Union
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