令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (135 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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る介護サービス間の連携による配置基準
の柔軟化・合理化(①特例介護サービスの
枠組みの拡張(
「中山間・人口減少地域」
(高
齢者人口が減少し、サービス需要が減少す
る地域をいう。以下同じ。
)における、管理
者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の
緩和等を行う、施設サービスや特定施設入
居者生活介護も対象とした特例介護サー
ビスの新たな類型の設置)、②地域の実情
に応じた包括的な評価の仕組み(特例介護
サービスの新たな類型の枠組みにおいて、
例えば訪問介護について、現行のサービス
提供回数に応じた出来高報酬と別途、包括
的な評価(月単位の定額払い)を選択可能
とすること)、③介護サービスを事業とし
て実施する仕組み(「中山間・人口減少地
域」における柔軟な介護サービス基盤の維
持・確保の選択肢の一つとして、給付の仕
組みに代えて、市町村(特別区を含む。以
下同じ。
)が関与する事業(地域支援事業の
一類型)により、給付と同様に介護保険財
源を活用し、事業者が通所介護・訪問介護
等(複数のサービスの組合せを含む。)の介
護サービス提供を可能とする仕組みを設
けること。
)
)
・介護支援専門員の更新研修の在り方の見直
し(法定研修の受講を要件とした介護支援
専門員証の有効期間の更新の仕組みの廃
止等)
また、介護サービスの質を評価する仕組み
の見直しについては、厚生労働省は、令和5
年6月及び令和7年6月の規制改革実施計
画に基づき、令和9年度介護報酬改定に向け
て、社会保障審議会介護給付費分科会等にお
いて引き続き検討を行うこととしている。
さらに、令和6年4月時点で、基準該当サ
ービスの実施保険者数は 38 都道府県 206 保
険者、離島等相当サービスの実施保険者数は
19 都道県 31 保険者となっている中、意見に
おいて、
「中山間・人口減少地域」における特
例介護サービスの新たな類型の具体的な要
件については介護給付費分科会等において
引き続き議論を行うこととされているが、そ
の具体の検討に当たっては、基準該当サービ
スを実施していない市町村や離島等相当サ
ービスの対象地域ではない市町村等から、以
下に掲げる声や指摘など、介護人材の確保が
将来にわたって深刻な課題であることなど
を踏まえ、介護サービス提供体制を維持する
ため、柔軟な対応が可能となるような制度設
計を求められている。
・離島等相当サービスの対象地域ではない市
町村(その一部の区域に離島等相当サービ
スの対象地域を含む市町村を含む。)でも
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