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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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和元年の会社法改正に向けた法制審議
会会社法制(企業統治等関係)部会にお
いても「株式交付親会社についてのみ株
式買取請求権も要求することが提案さ
れているわけなのですけれども、それは
過剰規制ではないか」との意見があった
との声や指摘。
②「株式対価M&Aの活性化に向けた会社法
の見直し」について、子会社(会社法第2
条第 32 号の2に規定する子会社をいう。
以下同じ。)の株式の追加取得を対象に加
えること。
この点については、会社法第 774 条の2
に基づき作成される株式交付計画に定め
ていた場合や、総株主の議決権の3分の2
など所定の割合まで追加取得する場合に
限って、子会社の株式の追加取得を株式交
付の対象とした場合、親子関係が創設され
た後に子会社株式を追加取得する必要性
はそれぞれの会社が置かれた状況によっ
て異なるにもかかわらず、依然として制度
を利用できる場面が限定されるため、子会
社の株式の追加取得を迅速かつ円滑に実
施するための制度とはなり得ず、成長戦略
の実行を後押しするための環境整備とし
ては不十分であり、子会社の株式の追加取
得を一般的に株式交付の対象とする必要
があるとの声にも留意すること。
③「持続的な成長及び中長期的な企業価値向
上に向けた株式会社と株主との建設的か
つ実効的な対話の促進」のうち、実質株主
確認制度(株式会社が株主名簿上の株主
(以下「名義株主」という。)等に株式の議
決権の指図権限等を有する者(以下「実質
株主」という。)の情報の提供を請求するこ
とができる制度をいう。)について、実効性
を担保する観点から、名義株主が実質株主
の氏名・名称、住所、連絡先及び議決権を
有する株式数などの基本的な情報につい
て、単に事務処理の誤り等の場合を除き、
情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供
した場合には、当該実質株主に係る株式に
ついて議決権の停止を可能とすること。
この点については、以下の声や指摘にも
留意すること。
・実質株主確認制度の実効性を担保する措
置が過料とされた場合、特に海外に所在
する実質株主に対しては過料の制裁を
執行することが困難であるため、十分な
回答が得られない可能性があるとの指
摘。
・実質株主を把握する目的の一つとして、
企業と機関投資家等との間における成
長投資の正当性等に関する対話の機会
を確保し、中長期的な企業価値向上を図
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