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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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以下同じ。
)に要する期間、②手続の煩雑さ、
③手続の地方公共団体ごとのばらつき(いわ
ゆるローカルルール)などの課題について調
査を行った上で、関係府省と連携して、c の
措置の内容及び太陽光型植物工場が温室の
類型の一つとして位置付けられていること
を明記することを含め、主な課題ごとに分か
りやすく解説するガイドブックを作成・公表
するとともに、同ガイドブックを地方公共団
体、太陽光型植物工場の生産事業者及び設置
事業者などに周知する。
c 国土交通省は、太陽光型植物工場の生産
事業者、設置事業者等の負担を軽減する観点
から、b のガイドブックにおいて、以下の2
点について掲載するなど、農林水産省の求め
に応じ、必要な協力を行う。
・温室が建築基準法第2条に規定する建築物
に該当するか否かについて、屋根の取り外
しの容易性、温室の高さや面積等を踏まえ
た判断基準等に関して、
「法第 85 条第4項
の仮設建築物について」
(昭和 37 年9月 25
日住指発第 86 号)以外の取扱いを定め、公
表しているかどうかを都道府県別に一覧
にしたもの。
・建築物に該当するか否かについて、当該施
設の名称(
「工場」を含む含まない)にかか
わらず、その実態に応じて特定行政庁(建
築基準法第2条第 35 号に規定するものを
いう。
)が判断していること。
全国の移動の足不足の解消に向けて、レベ
ル4(システムが周辺監視をし、一定の条件
下で自動運転をする機能を有し、条件外でも
車両が安全確保をするものをいう。以下同
じ。

、E2E(End to End AI(認識から経路
判断までを全て単一のAIで処理し多様な
走行環境でも走行可能な革新的な手法)をい
う。以下同じ。
)等の自動運転車の開発、利用
等を促進することで、自動運転の社会実装を
迅速かつ円滑に推進するため、以下の措置を
a:令和8年度上期
講ずる。
措置
a 警察庁は、我が国において自動運転が交
b:令和8年度措置 a:警察庁
自動運転の推進に向けた 通事故の削減、高齢者等の移動手段の確保、

c:令和8年度内を b,c:国土交
規制等の運用の円滑化 運転者不足への対応など、交通分野にとどま
通省
目途に結論、結論
らず、社会全体の課題解決に資する重要な技
を得次第速やかに
術として位置付けられており、自動運転に係
措置
る政府目標としては、「第3次交通政策基本
計画」
(令和8年1月 16 日閣議決定)におい
て、令和 12 年度(2030 年度)における自動
運転サービス車両(公共交通を担う全国のバ
ス及びタクシー車両、物流を担うトラック車
両をいう。)数を1万台とする数値目標を新
たに設定している一方で、開発事業者等から
は、交通ルールの解釈の明確化について、例
えば、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
では車両の左側寄り通行について規定され
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