令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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また、厚生労働省は、
「労働基準法の一部を
改正する法律の施行について」
(平成 11 年1
月 29 日労働省労働基準局長通達。以下「平成
11 年1月局長通達」という。)において、
「特
定された労働日及び労働日ごとの労働時間
は変更することができないものである」とし
ているのに加え、「労働基準法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係通達の改廃につ
いて」
(平成 11 年3月 31 日労働省労働基準
局長通達。以下「平成 11 年3月局長通達」と
いう。
)において、
「1年単位の変形労働時間
制は、使用者が業務の都合によって任意に労
働時間を変更することがないことを前提と
した制度である」とした上で、労働日等の特
定時には予期しない事情が生じた場合に限
り、就業規則に、休日を振り替えることがで
きる旨の規定を設けることなどを条件とし
て、休日振替を認めるとしている。
これに対して、民間経済団体、業界団体、
企業等からは、1年単位の変形労働時間制に
おける労働日等の特定の在り方について、以
下に掲げる声や指摘がある。
・天候等を 30 日前までに予測した上で労働
日等を特定することがそもそも難しく、特
定後に急な悪天候や取引先都合による前
工程・納期の遅延等の突発的事象が発生し
た場合であっても、平成 11 年1月局長通
達及び平成 11 年3月局長通達などにおい
て、一旦特定した労働日等は原則変更でき
ないとされていることが、1年単位の変形
労働時間制を導入する際の障壁となって
いるほか、導入した場合においても、突発
的事象によって予定した作業を行えなか
った際に労働日等の変更ができない結果、
時間外労働や休日労働によって補完せざ
るを得ないこと、時間外労働の上限規制も
相まって納期の遅れなどを引き起こす可
能性があることから、労働日等の特定の期
限を実情に応じて緩和することや、労働日
等の事後変更が認められる事由を拡大す
ることを含め、制度の柔軟化が必要である
との声。
・特に建設業は、他業種と比べて年間の総実
労働時間が長く、4週8休(週休2日)を
確保できていない場合が多い中、猛暑日の
増加や積雪等の気候要因によって労働者
が安全かつ効率的に働ける日数が減少す
るなど一律の労働時間削減が困難となっ
ていることから、好天時にはまとまった労
働時間を確保しつつ、夏季や冬季には労働
者がまとまった休日を確保できる、1年単
位の変形労働時間制の導入促進が労使双
方にとって望ましいが、労働日等の特定時
には予期できない天候の変動が発生した
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