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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (30 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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ど、利用者起点での医療等データの利活用を
促進及び円滑化し、患者等に恩恵がもたらさ
れるような具体的な措置内容について検討
を加速して深めていく必要がある。
・有効な治療法・医薬品等の研究開発、効果
的・効率的な医療提供体制の構築、予防や
健康医療政策への反映、社会保障制度の持
続可能性への貢献等に資するデータを幅
広く対象とすべく、ゲノムデータや画像情
報等の加工困難なデータも含めEUの
European Health Data Space 規則(以下
「EHDS」という。)のように幅広いデー
タを利用可能とする必要があるとの声。
・例えば、次世代医療基盤法においては、医
療等データの利用目的が「医療分野の研究
開発」に限定され、政策立案、統計、教育
等が含まれておらず、その利活用に限界が
あるという課題があることを踏まえ、利活
用を可能とする医療等データの利用目的
については、有効な治療法・医薬品等の研
究開発、医薬品・医療機器の市販後の安全
性監視等、効果的・効率的な医療提供体制
の構築、予防や健康医療政策への反映、社
会保障制度の持続可能性への貢献等に資
することを幅広く医療等データの利活用
の目的とし、また、その利用主体の対象範
囲については研究機関、製薬企業、医療機
器メーカー、行政等も含め幅広く設定する
べきとの声。
・次世代医療基盤法の課題として、医療等デ
ータの収集について、医療機関等からの医
療情報の提供が任意になっており医療機
関等のインセンティブが乏しいことから、
悉皆性の高いデータ収集の仕組みとはな
っていないとの声。
・現行制度においては、統一的な審査・監督
機関がないことから、医療等データの利活
用に関する、利用の適法性や安全性等の判
断基準の統一、また、公的データ及び民間
データの利用受付、審査及び提供をワンス
トップで担う一元的な体制の整備を行う
必要があるとの指摘。
・医療等データを確実に結合し、その連結解
析を可能とするため、個人識別子の標準
化・共通化を行う必要があるとの指摘。
・国際共同研究など国際連携が不可欠である
ことを踏まえ、国際整合性の確保や国際連
携を見越した医療等データの標準化を進
めていくことが必要であるとの指摘。
以上を踏まえ、国民の健康増進や、より質
の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研
究、医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社
会保障制度の持続性確保(医療費の適正化
等)、次の感染症危機への対応力強化の実現
に向けて、医療等データの包括的かつ横断的
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