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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (39 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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検討に当たっては、個人の権利利益の保護の
ため必要かつ適切な措置を講ずる必要があ
ること並びに健康に関する重大な知見の定
義、重大な知見に該当するか否かの評価の主
体及び方法、本人への通知を行う主体及び方
法、本人が通知を求めない意思の確認の主体
及び方法等の具体的な制度内容について今
後検討する必要があることに留意するもの
とする。
我が国において、がんは、昭和 56 年以降、
死因の第1位であり、令和6年には年間約 38
万人と約4人に1人ががんで亡くなってい
るほか、生涯のうちに約2人に1人ががんに
かかると推計されており、また、人口の高齢
化に伴いがんの罹患者は今後も増加してい
くものと見込まれており、依然として、国民
の生命と健康にとって重大な問題であるこ
とから、
「がん対策推進基本計画」
(令和5年
3月 28 日閣議決定)では、
「誰一人取り残さ
ないがん対策を推進し、全ての国民とがんの
克服を目指す。」を全体目標とした上で、
「が
ん予防」、
「がん医療」及び「がんとの共生」
を3本の柱として、各分野における現状・課
題、それらに対する取り組むべき施策及び個
別目標が定められ、個別目標の一つとして、
がん検診受診率を向上させ、「がん予防重点
健康教育及びがん検診実施のための指針」
(平成 20 年3月 31 日厚生労働省健康局長通
知。以下「がん検診指針」という。)に基づく
全てのがん検診において、受診率 60%の到達
を目指すこととされた。
a:令和8年検討開
医師による画像読影等に 令和5年度から令和 10 年度までの6年を
始、令和9年結論 厚生労働省
おけるAI活用の促進 実行期間の目安とする同計画に基づき、厚生
b:令和9年度措置
労働省は、全ての国民ががん検診を受診しや
すい体制の整備に向け、受診者の立場に立っ
たがん検診を受診する上での利便性の向上
など、がん予防のための施策を推進してい
る。
我が国におけるがん検診のうち、市区町村
が健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)第
19 条の2に基づき、努力義務として行う健康
増進事業の一部である住民検診については、
がんの死亡率減少を目的として対策型検診
として実施することを国が推奨している。国
が対策型検診として推奨するに当たって、国
立研究開発法人国立がん研究センターが作
成したガイドラインで整理された科学的知
見に基づき、死亡率減少という利益が、検査
の偽陽性や過剰診断等の不利益を上回るこ
とが明らかな検診方法を確認した上で、推奨
する検診方法をがん検診指針において示し
ている。がん検診指針では、国が推奨する検
診方法として、胃がん検診における胃部エッ
クス線検査、肺がん検診における胸部エック
ス線検査及び乳がん検診における乳房エッ
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