令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (64 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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行企業にとって望ましくない条件でい
わゆる投げ売りを行わざるを得ない可
能性があり、かつ、銀行が当該株式を取
得するに当たって、当該認可を受けるこ
とができる旨の確証がないため、無限責
任組合員が有限責任組合員への分配を
組合財産である株式で行うことができ
る旨を組合契約等に盛り込む投資事業
有限責任組合の有限責任組合員となる
出資を見送らざるを得なくなる事態を
懸念する声。また、その結果として、独
占禁止法に基づく議決権保有制限が銀
行からスタートアップ(例えば、バイオ、
創薬等のディープテック・スタートアッ
プ)への長期かつ安定的な資金供給を抑
制する要因となり得るとの声。
‐当該現物分配は、私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律第十一条第
一項第六号に規定する他の国内の会社
の事業活動を拘束するおそれがない場
合を定める規則(平成 14 年公正取引委
員会規則第8号)第2号に掲げる場合
(他の国内の会社が発行した議決権を
行使することができるいかなる事項に
ついても議決権がないものとされた種
類の株式であって、議決権があるものと
されることとなる場合が定められてい
るものに係る議決権を取得したことに
より、その総株主の議決権に占める所有
する株式に係る議決権の割合が増加し
た場合(当該会社の議決権を保有する銀
行等の意思によらない事象の発生によ
り議決権を取得した場合に限る。)
)と同
様、一時的な保有にとどまる限り、独占
禁止法第 11 条の趣旨に照らして問題な
いとの判断が適当であると考えられる
との声。
c 公正取引委員会は、以下に掲げる指摘及
び声を踏まえ、銀行がフィンテック企業(銀
行法施行規則第 17 条の4の3第1号、第4
号又は第8号(同条第1号又は第4号に掲げ
る業務に関し必要となる業務を営む者に限
る。
)に掲げる業務を専ら営む者をいう。)な
ど、一定の銀行業高度化等会社(同条で定め
る会社をいう。以下同じ。
)の議決権をその総
株主の議決権の5%を超えて有することと
なる場合において、以下①及び②に掲げる事
項について検討し、結論を得次第、速やかに
所要の措置を講ずる。
①競争上の問題が発生するおそれが小さい
と認められるものについては、私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律第
十条第三項に規定する他の国内の会社か
ら除くものとして公正取引委員会規則で
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