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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (169 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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庁は通常、不実証広告規制に基づく合理的根
拠資料の提出要求に先立ち、事業者に対し、
事前調査を実施しているとの声がある。
消費者庁は、事前調査、景表法第7条第2
項に基づく資料提出要求、措置命令の各措置
において、消費者庁から「一般消費者が当該
表示から受け、又は受けるであろう印象・認
識」などや事業者が提出した資料が合理的根
拠資料に該当しない理由又は不十分な理由
が十分に示されていないとの声や、事業者が
過度に萎縮することによるイノベーション
の阻害や、一般消費者による自主的かつ合理
的な商品の選択の阻害が生じているとの声、
一般消費者の権利保護において、消費者庁に
よる調査結果の情報は有益であることから、
措置命令書などの記載内容の充実は重要で
あるとの声を踏まえ、事業者との意思疎通の
向上を通じた表示の適正化及び一般消費者
による自主的かつ合理的な商品の選択を促
進する観点から、不実証広告規制の運用に係
る事業者・一般消費者等の意見・要望等を幅
広く聴取した上で、以下の事項(「不当景品類
及び不当表示防止法第7条第2項の運用指
針―不実証広告規制に関する指針―」(平成
15 年 10 月 28 日公正取引委員会)の改正など
を含む。
)を検討し、結論を得次第、速やかに
所要の措置を講ずる。
a 景表法第7条第2項に基づき合理的根拠
資料の提出を求める時点、及びそれに先立つ
事前調査の各時点で、当該事業者がした表示
から一般消費者が受ける、又は受けるであろ
う印象・認識について、消費者庁の考え方を
事業者に説明すること。なお、消費者庁の考
え方を事業者に説明する際は、説明の明確化
の観点から、可能な限り書面により行うこ
と。
b 措置命令時において、事業者の提出した
資料が合理的根拠資料に該当しないと認定
した理由を具体的に説明するとともに、その
理由を事業者の営業秘密に配慮しつつ公表
すること。

(5)デジタル・AI
No.

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

国土交通省等が運営する「自動車保有関係
手続のワンストップサービス」
(以下「自動車 a,b:措置済み
OSS」という。
)は、全国全ての地域におい c:令和7年度検討 a:国土交通

て、自動車の保有等のために必要な、自動車 開始、令和8年度
自動車保有関係手続のワ
警察庁
の保管場所の確保等に関する法律(昭和 37 年 結論、結論を得次
1-1 ンストップサービスの利
b,c:国土交
法律第 145 号)に基づく自動車の保管場所証 第速やかに措置
便性向上
通省
明の交付申請や道路運送車両法(昭和 26 年 d:令和7年度検討
法律第 185 号)に基づく自動車の登録等の諸 開始、結論を得次 d:警察庁
手続を、24 時間 365 日いつでもオンラインで 第速やかに措置
一括して行うことを可能としたシステムで
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