令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (161 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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事例の記載を拡充するとともに、例えば、在
留資格「特定技能」との相違に係る記載を拡
充することや、業種ごとに事例を整理して掲
載することを含めて検討し、結論を得次第、
速やかに必要な措置を講ずる。その上で、法
務省は、関係府省の協力を得て、ガイドライ
ンを含め、技人国で外国人を受け入れるに当
たって参考となる情報について、企業や関係
団体などへ広く周知する。
b 法務省は、在留申請手続等において、技人
国を有する外国人と受入れ企業等との間に
は仲介者の関与が広範に及んでいるが、仲介
者の中には、本来は技人国に係る上陸基準省
令に定める基準を満たしていない外国人に
ついて、虚偽の申請によって技人国の在留資
格を不適正に取得させるなど、不正な仲介に
より入職する事例があるとの指摘を踏まえ、
厚生労働省の協力を得て、技人国を有する外
国人を受け入れる場合には、雇用契約の適正
な履行及び適正な在留管理の確保の観点か
ら、業務内容が在留資格で認められた活動に
該当することを十分に説明できる仲介者を
利用することなど、適切な仲介者の選択に資
する内容をガイドラインに明記する。
また、厚生労働省は、法務省と連携し、職
業紹介事業者(職業安定法(昭和 22 年法律第
141 号)第4条第 10 項に規定するものをい
う。
)に対し、技人国を有する外国人の職業紹
介を行う場合における出入国管理関係法令
の遵守について周知する。あわせて、法務省
は、厚生労働省の協力を得て、以下の点を含
め、在留申請手続等の見直しについて検討
し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講
ずる。
・在留資格で認められた活動内容に該当しな
い就労へのあっせんを防止する観点から、
求人票や仲介契約に関する資料等を在留
審査において確認する方法について、法務
省の審査要領に具体的に示すこと。
・雇用主に対して、不正な仲介の排除を図る
観点から、適切に就労へのあっせんを行う
仲介者を利用することについての責任及
び認められた活動内容に該当しない就労
へのあっせんを受けないことに関する責
任を明確化するための方策を講ずること。
(4)スタートアップ・イノベーション促進
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
緊急通行車両確認標章(災害対策基本法施
行規則(昭和 37 年総理府令第 52 号)第6条
緊急通行車両の確認に係
の2第1項に定める様式の標章をいう。)及 措置済み
る申出のオンライン化
び緊急通行車両確認証明書(同条第2項に定
める様式の証明書をいう。
)の交付(以下「事
157
所管府省
内閣府
消防庁