令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (149 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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に基づき就労する労働者をいう。以下同じ。
)
の場合であっても同じであることが示され
ている。
一方、使用者がシフト制労働者に与えなけ
ればならない年次有給休暇について、以下の
指摘や声がある。
・同条第3項に基づき、使用者は、所定労働
日数が少ない労働者に対して、基準日(使
用者が労働者に年次有給休暇を与える日
をいう。以下同じ。)における所定労働日数
に応じた日数分の年次有給休暇を与えな
ければならない一方、シフト制労働契約で
は、年次有給休暇の日数の算定において参
照される所定労働日数を判断し難い場合
があり、実務上の支障が生じている。
・「訪問介護労働者の法定労働条件の確保に
ついて」
(平成 16 年8月 27 日厚生労働省
労働基準局長通達)を参考に、年次有給休
暇が比例付与される日数は、シフト制労働
者についても、基準日において所定労働日
数を算出し難い場合には、基準日直前の労
働日数の実績を考慮して所定労働日数を
算出することとして差し支えないとすべ
きである。
・同条第9項に基づき、年次有給休暇の期間
又は時間に支払われる賃金については、以
下の①や③の手法がとられたとき、②のと
きと比べて、シフト制労働者の賃金が大き
く減額されることがある。
①平均賃金(同法第 12 条第1項に規定す
るものをいう。以下同じ。
)
②所定労働時間労働した場合に支払われ
る通常の賃金
③健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第
40 条第1項に規定する標準報酬月額の
30 分の1に相当する金額(当該事業場
に、労働者の過半数で組織する労働組合
(以下「過半数労働組合」という。
)があ
る場合においてはその労働組合、過半数
労働組合がない場合においては労働者
の過半数を代表する者との書面による
協定がある場合に限る。以下同じ。
)
・シフト制では、労働条件通知書(労働基準
法第 15 条第1項及び労働基準法施行規則
(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第5条に基
づき、使用者が、労働契約の締結に際し、
労働者に対して、賃金、労働時間その他の
労働条件を明示する書面をいう。以下同
じ。)において労働時間として一定の時間
が示されていたとしても、その時間とは異
なる労働時間が一定期間ごとの勤務割や
勤務シフトなどにおいて定められること
があるが、この場合に、年次有給休暇の期
間又は時間に支払われる賃金の額の算定
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