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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (52 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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る際は、例外を認めるとしても、あくまで
も限定的で客観的な条件に基づくものと
する必要があり、労働者の予見可能性や健
康確保を最優先に考えるべきとの指摘。
以上の声や指摘を踏まえ、心身の健康維持
を前提に柔軟で多様な働き方を実現する観
点から、1年単位の変形労働時間制につい
て、厚生労働省は、規制改革推進会議での議
論や制度運用状況等の実態も踏まえ、予期し
なかった事情にも柔軟に対応できるように
することについて、労働者の予見可能性の確
保についても十分留意しつつ、労働政策審議
会において検討し、結論を得次第、速やかに
所要の措置を講ずる。
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 38
条の3に定める専門業務型裁量労働制及び
同法第 38 条の4に定める企画業務型裁量労
働制は、業務の性質上、業務遂行の手段や時
間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従
事する労働者を対象とする制度であり、適正
な運用が行われれば、労使双方にとってメリ
ットのある働き方の実現が見込まれるもの
の、厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」
によると、専門業務型裁量労働制の適用労働
者割合は期間を定めずに雇われている労働
者全体の約 1.1%、企画業務型裁量労働制の
適用労働者割合は期間を定めずに雇われて
いる労働者全体の約 0.3%となっている。
これに対して、一部の企業や民間経済団体
からは、以下に掲げる課題等への対応が必要
であるとの声がある。
・裁量労働制は、令和7年に実施された日本
経済団体連合会の「ホワイトカラー労働者
令和8年検討開
の裁量労働制適用ニーズ等に関する調査
裁量労働制の適用対象業
始、早期に結論、結
厚生労働省
結果」によると、メリハリを付けて自分の
務の在り方
論を得次第速やか
ペースで働ける、就労時間が短くても一定
に措置
額の裁量労働手当等を受け取ることがで
きる、成果に応じた処遇が受けられる可能
性があるといった理由により、裁量労働制
を適用されていないホワイトカラー労働
者のうち約3割が同制度の適用を希望し
ているとされている一方、「現行の裁量労
働制の対象業務に関する解釈について」
(令和5年8月2日厚生労働省労働基準
局労働条件政策課長及び監督課長連名通
達)においては、対象労働者は、対象業務
に常態として従事していることが原則で
あり、企画、立案、調査及び分析の業務と
は別に、たとえ非対象業務が短時間であっ
ても、それが予定されている場合は、企画
業務型裁量労働制を適用することはでき
ないこととされており、我が国の企業にお
いては、企画業務型裁量労働制の対象業務
に従事する労働者に全社横断的なプロジ
ェクト型業務への参加や安全衛生委員会
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