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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (23 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死 速やかに措置
亡情報その他の個人の出生から死亡までの
b:引き続き検討を
データであって診療や介護等に一般的に有
用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を 進め、結論を得次
円滑に利活用することを通じて、国民の健康 第速やかに措置
増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技
d:令和8年検討開
術革新(医学研究、医薬品開発等)
、医療資源
の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医 始、結論を得次第
療費の適正化等)、次の感染症危機への対応 速やかに措置
力の強化などにつなげていくことが極めて
重要である。
令和5年6月及び令和7年6月の規制改
革実施計画等に基づき、内閣府、文部科学省、
厚生労働省及び経済産業省は、公的データ
(厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係
のデータベース(今後構築予定の地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律(平成元年法律第 64 号)に基づく
匿名化し、又は仮名化した電子診療録等情報
データベース(以下「電子カルテ情報DB」
という。
)を含む。
)に格納される原データを
いう。以下同じ。
)等(医療分野の研究開発に
資するための匿名加工医療情報及び仮名加
工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第
28 号)の認定事業者のデータベースに格納さ
れる原データを含む。)については、EU等の
動向を踏まえた本人の同意のみに依存しな
い適切なプライバシー保護を前提としつつ、
一定の仮名化を行った医療・ケアや医学研
究、創薬・医療機器開発などに資する医療等
データを研究者、企業等が二次利用(医療等
データを医学研究その他の当該医療等デー
タによって識別される特定の個人のみを対
象としない目的で利用することをいう。以下
同じ。
)に用いること(以下「特定二次利用」
という。
)を、必ずしも患者等本人の同意がな
くとも行うことを可能とし、大量の医療等デ
ータを対象とする円滑な特定二次利用を実
現するため、その点も含まれる「医療法等の
一部を改正する法律案」を第 217 回通常国会
へ提出し、令和7年 12 月に同法案が成立し
た後、その完全施行に向けて、政省令等の整
備やその検討を進めるなど一定程度検討・取
組等を進めている。
また、令和5年6月及び令和7年6月の規
制改革実施計画等に基づき、内閣府、デジタ
ル庁、厚生労働省及び個人情報保護委員会
は、患者等本人からの同意取得原則という入
口規制を、プライバシー等の個人の権利利益
の適切な保護を前提としつつ医療等データ
の利用者の利活用の段階で対応するという
出口規制の考え方に転換することを含め、個
人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律
第 57 号)の制度・運用の見直しの検討を進
め、第 221 回特別国会に「個人情報の保護に
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