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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (117 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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れた 18,894 地区の目標地図(地域計画の中
で、将来の地域農業の在り方や、地域の農地
の効率的かつ総合的な利用を図るために誰
がどの農地を利用していくのかを一筆ごと
に定めた地図をいう。)において、将来の受け
手に集約することが明確化されている割合
は約1割にとどまっており、引き続き、集約
化に向けた更なる対応が求められている。こ
うした中、分散して存在する複数の圃場を一
人の担い手で耕作している場合があるが、こ
れらの大型の農機は、個々の圃場に常置され
るものではなく、農機の格納場所と圃場との
間又は分散して存在する複数の圃場間を移
動させる場合がある。こうした農機の運送作
業そのものが営農を行う上で重要な工程の
一部となっているが、高齢者や新規就農者、
複数圃場を経営する農業者など多様な組合
員の中には、安全かつ効率的な農機の操作・
搬入出等の確保の観点から、こうした農機の
運送を自ら行うことが困難な場合が一定数
存在している。
こうした課題に対応するため、農業協同組
合がこれまで農業者に対する農機の販売や
修理、管理等の事業を行ってきた経緯や、こ
うした取組を通じて蓄積した農機の使用や
管理等に関する知見を活用し、農業者に対す
る農機の実機を用いた指導・確認を行ってい
る実態を踏まえ、地域によっては、農業協同
組合が農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132
号)第 10 条第1項に定める営農指導の一環
として農機の運送を担っている事例も見ら
れる。
一方、他人の需要に応じて、有償で、自動
車を使用して貨物を運送する場合には、貨物
自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)
第3条に基づく許可又は同法第 36 条に基づ
く届出を要するところ、当該運送行為が自己
の生業と密接不可分であり、その業務に付帯
して行われるとともに、当該運送行為が生業
の過程に包摂され、有償性がない場合には、
貨物自動車運送事業法第3条に基づく許可
又は同法第 36 条に基づく届出を要しないと
されているが、営農指導の実施に伴う農機の
運送に関して、具体的にどのような場合にお
いて当該許可又は届出が不要なのかが、必ず
しも明確に示されていない。そのため、農業
協同組合が、圃場への農機の出入りや圃場内
での農機操作の指導などの営農指導の一環
として農機の運送を担う場合には、貨物自動
車運送事業法に抵触しないよう、全て無償で
対応する状況となっている。その結果、燃料
費や人件費、車両の維持管理費等の実費負担
が農業協同組合に生じ、こうした負担が継続
的に積み重なることにより、農業協同組合に
おいて、農機の運送支援を持続することが困
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