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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (59 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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なるにもかかわらず調査・実証のための予算
が確保されていない場合に備える仕組みを
設けることを検討し、結論を得次第、速やか
に必要な措置を講ずる。
c 各規制・制度所管府省庁は、
「新技術等実
証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推
進を図るための基本的な方針」(令和3年6
月 22 日閣議決定。以下「基本的な方針」とい
う。
)において、革新的な技術等の実用化を早
期に行い革新的な商品・サービスを間断なく
創出することや、産業競争力強化法(平成 25
年法律第 98 号)に基づく規制のサンドボッ
クス制度の迅速な実証を可能とするととも
に規制改革等を推進すること、同法に基づく
グレーゾーン解消制度や新事業特例制度を
通じた早期の事業化や規制改革を推進する
ことが明記されているが、実際には、多くの
府省における活用実績の低調や長期にわた
る手続(事前相談等を含む。)、事前相談等か
ら正式照会・申請や回答・認定に至る割合の
低さ、申請書の作成の煩雑さなどが見られる
とともに、「行政機関による法令適用事前確
認手続の導入について」
(平成 13 年3月 27 日
閣議決定、平成 19 年6月 22 日一部改正)に
基づくノーアクションレター制度を含め、事
前相談の実態が明らかにされていない制度
もあることを踏まえ、以下の措置を講ずる。
・令和6年6月の規制改革実施計画において
通知することとされている情報を含め、毎
年度5月までに直近の 10 月から3月まで、
毎年度 11 月までに直近の4月から9月ま
でにおける規制・制度所管府省庁別の事前
相談の受付件数・受付年月日、正式な照会
又は申請の件数・年月日及び回答又は認定
の件数・年月日並びに回答又は認定に至ら
なかった事例の内容などを事業者等が活
用できる各規制改革関連制度の事務局を
担う府省に通知する。
・回答又は認定に至らなかった案件について
は、事前相談、正式な照会又は申請からそ
れぞれ一定の期間(例えば、3か月。回答
又は認定しないことを判断したものにつ
いては、回答又は判断した後1週間。)が経
過した案件については、それぞれの受付年
月日及びその内容などを事業者等が活用
できる各規制改革関連制度の事務局を担
う府省に通知する。
各規制改革関連制度の事務局を担う府省
は、上記の各規制・制度所管府省庁から通知
された情報を内閣府(規制改革推進室)に通
知する。内閣府(規制改革推進室)は、各規
制改革関連制度の事務局を担う府省から通
知された件数・年月日を集計した情報を公表
するとともに、規制改革推進会議は、新たな
技術等の社会実装に向けた迅速な規制・制度
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