令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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者の相応の処遇を確保することが必要とさ
れていることを踏まえ、適切に設定されてい
るかなど、実態を明らかにし、制度の趣旨に
沿っていない運用の懸念がある場合には、適
切な措置を講じて、未然に防止するべきであ
る。
これに対して、公衆衛生学の観点からは、
裁量労働制の運用について、以下の指摘があ
る。
・長時間労働や概日リズムの乱れ、心理的に
仕事から距離を置けないこと、裁量のない
労働者への制度の適用、努力に見合わない
報酬や評価等が生じた場合には、健康上の
リスクとなりやすい。
・使用者には、正確な労働時間の管理や裁量
に見合うタスクの設定、適切な成果の評価
が求められるほか、健康・福祉確保措置と
して、勤務間インターバル(企画業務型裁
量労働制指針等に基づき、終業から始業ま
でに一定時間以上の継続した休息時間を
確保することをいう。)、深夜労働(労働基
準法第 37 条第4項に規定する時刻の間に
おいて労働させることをいう。)の回数を
1か月について一定回数以内とすること、
使用者が把握した労働時間が一定時間を
超えた場合の制度適用解除、年次有給休暇
の連続取得の促進等の予防的措置を講ず
ることが重要であり、さらに、時間外の連
絡方法に関するルールの作成や仕事を与
える管理監督者に対する心理的安全性に
関する教育の実施、労働者に対する労働時
間等の自己管理能力を醸成する教育の実
施等も考えられる。
以上の声や指摘などを踏まえ、心身の健康
維持と労働者の選択を前提に柔軟で多様な
働き方を実現する観点から、厚生労働省は、
健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保
などの濫用防止措置を前提に、裁量労働制の
対象の在り方について労働政策審議会にお
いて見直しの検討を開始し、結論を得次第、
必要な措置を講ずる。
(4)スタートアップ・イノベーション促進
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
無人航空機(以下「ドローン」という。
)の a : 令 和 8 年 度 結
社会実装及び国産ドローンの輸出を促進す 論、結論を得次第
a~c:国土交
る観点から、ドローンの技術の進展に合わせ 速やかに措置
通省
て、民間投資及び技術革新を促進するよう、 b:①令和8年度上
d,e:総務省
無人航空機(ドローン)の
期措置、②令和8
以下の措置を講ずる。
f:国土交通
社会実装の促進
a 国土交通省は、都市部・地方部を問わず、年度措置
省
インフラ点検、測量、災害調査、物資輸送な c,f:令和8年度結
経済産業省
ど、幅広い分野で活用が期待されているVT 論・措置
OL(Vertical Take-Off and Landing:垂 d:措置済み
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