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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (160 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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おいても、掲載されている業種が限定的であ
るとともに、各事例の説明が実用的でなく、
実務上の判断に資する内容とは言い難いた
め、企業の解釈と法務省の判断との間で齟齬
が生じやすい。その結果、技人国を有する外
国人を意図せず在留資格に該当しない業務
に従事させてしまうリスクがあるほか、こう
した不確実性が、企業において技人国を有す
る外国人の採用をためらう要因ともなって
いるとの声がある。
一方、在留申請手続等の場面においては、
厚生労働省「外国人雇用実態調査」によると、
令和6年9月末時点では、入職前の居住地が
日本以外であった技人国を有する外国人の
入職に当たり、紹介会社等を利用した割合は
全体の 78.9%であるなど、技人国を有する外
国人と受入れ企業等との間には仲介者の関
与が広範に及んでいるが、仲介者の中には、
本来は技人国に係る出入国管理及び難民認
定法第七条第一項第二号の基準を定める省
令(平成2年法務省令第 16 号。以下「上陸基
準省令」という。)に定める基準を満たしてい
ない外国人について、虚偽の申請によって技
人国の在留資格を不適正に取得させるなど、
不正な仲介により入職させる事例があると
の指摘がある。
こうした状況は、受入れ企業等においては
出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令
第 319 号)第 73 条の2第1項各号に定める
不法就労助長罪に、また、技人国を有する外
国人においては同法第 22 条の4第1項第3
号に定める在留資格の取消しにつながる可
能性があり、結果として我が国における人材
確保や企業活動にも影響を及ぼしかねない
ことから、対応が求められる課題となってい
る。このように、技人国での適正な受入れに
努めることは、外国人との秩序ある共生社会
の実現のために重要な取組であることを踏
まえ、受入れ企業等における技人国への理解
を一層促進するため、以下の措置を講ずる。
a 法務省は、従来、技人国によって従事する
ことのできる業務範囲が曖昧であるとの指
摘がなされている中、ガイドラインにおいて
も、掲載されている業種が限定的であるとと
もに、各事例の説明が実用的でなく、実務上
の判断に資する内容とは言い難いことから、
企業の解釈と法務省の判断との間で齟齬が
生じやすく、結果として技人国を有する外国
人を意図せず在留資格に該当しない業務に
従事させてしまうリスクがあることや、こう
した不確実性が、企業において技人国を有す
る外国人の採用をためらう要因ともなって
いるとの声を踏まえ、受入れ企業等が、技人
国で受け入れた外国人に従事させることが
できる業務範囲をより正確に把握できるよ
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