令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (143 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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ない場合があることから、業務日数の変化
や利用者の一時的な状態の悪化等が、生産
性向上通知に示されている「比較対象の期
間中に勤務形態に変更が生じる場合につ
いても、比較の対象から除くこと。」に該当
するなど総業務時間や超過勤務時間の増
加の要因が試行に伴うものではない事象
によるものであることが明らかな場合に
ついては、調査の集計結果を調整できる旨
を明確化すること。
c 厚生労働省は、a 及び b の措置を踏まえ、
「令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進
体制加算について 生産性向上推進体制加算
(Ⅰ)及び(Ⅱ)の解説」を改定するととも
に、
「令和6年度介護報酬改定 特定施設にお
ける生産性向上に先進的に取り組む場合に
おける人員配置基準の柔軟化の解説」を新た
に作成し、公表した上で、指定権者、介護事
業者等に周知する。
我が国では、安全性等への配慮から、法令
上、医行為は原則として医療に関する教育を
受けた職種が実施することとされており、施
設介護や在宅介護などの介護現場において
ケアを必要とする介護サービス利用者(以下
「利用者」という。)に対しては、例えば、P
TPシートからの薬剤の取り出し、お薬カレ
ンダーへの配薬、経皮吸収型製剤の貼付、穿
刺を伴わない血糖測定、蓄尿バック交換及び
カテーテルとの接続、爪白癬等の場合の爪切
り、目視で便が確認できる場合の摘便、処方
されたグリセリン浣腸の実施、インスリン注
射、在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変 a:
(前段)令和8年
更、在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替 度検討開始、令和
え、経管栄養チューブからの薬物注入、真皮 9年度結論、
を超えない褥瘡の処置などについて、看護師 (後段)前段の結
等が行っている。一方で、高齢者人口の増加 論を得次第検討開
医療・介護分野における
等を背景に、ケアを必要とする利用者が増加 始、令和 10 年度結
厚生労働省
タスク・シフト/シェア
する中、関係法令上、介護職員が実施可能な 論、結論を得次第
の促進
行為には制限があることから、介護事業者や 速やかに措置
医療職及び介護職員の中から、利用者に必要 b:令和8年度検討
なケアを適時に提供できない場合があり、利 開始、令和 10 年結
用者の不利益となっている事例があるとの 論、令和 10 年度措
指摘がある。令和6年6月の規制改革実施計 置
画において、厚生労働省は、こうした現場実
態等を踏まえ、医療職・介護職間のタスク・
シフト/シェアを更に推進し、安全性を確保
しつつ利用者本位のサービスを実現するた
め、介護現場で実施されることが多いと考え
られる行為のうち、①PTPシートからの薬
剤の取り出し、お薬カレンダーへの配薬等の
行為について、医行為ではないと考えられる
範囲の更なる整理、②一定の要件の下、介護
職員が実施可能と考えられる行為の明確化
についてその可否を含めて検討し、結論を得
た上で、当該結論に応じ、一定の要件の下、
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