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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (164 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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閲覧請求(商業登記法第 11 条の2に基づ
く附属書類の閲覧請求をいう。以下同じ。)
については、「商業登記規則等の一部を改
正する省令の施行に伴う商業・法人登記事
務の取扱いについて(依命通知)」
(平成 28
年6月 23 日法務省民事局商事課長通知。
以下「通知」という。)において、商業登記
規則第 21 条第3項第2号に定める利害関
係を証する書面の例として訴状の案の写
しが挙げられているのみであり、それ以外
の書類によって利害関係を証することが
できるか否かについて明確な基準が示さ
れておらず、結果として準備に時間を要す
る訴状の案の写しの提出を求められる傾
向にあるとの声。また、その結果、非表示
措置が講じられた場合には、迅速な代表取
締役等の住所の把握が困難となっており、
悪徳商法による消費者被害等の被害回復
が困難となることを懸念する声。
・弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第 23
条の2に基づく報告の請求については、弁
護士会内の手続に時間や費用がかかるこ
とから、利便性が低いとの声。
・第三者の住所を確認可能な制度である戸籍
法(昭和 22 年法律第 224 号)第 10 条の2
に定める戸籍謄本等の交付や、住民基本台
帳法(昭和 42 年法律第 81 号)第 12 条の
3第1項に基づく本人等以外の者の申出
による住民票の写し等の交付においては、
弁護士等が受任している事件のために必
要な場合には、閲覧請求に比べて、迅速か
つ容易に住所を確認することが可能とさ
れているとの声。
こうした声を踏まえ、様々な社会課題の解
決、新しい社会の創造並びに我が国及び地域
における成長・イノベーションの担い手とな
る多種多様な法人を誰もが安心して設立又
は運営できる環境を整備するため、以下の措
置を講ずる。
a 法務省は、非表示措置の対象の拡大及び
運用の改善(商業登記規則の改正、登記情報
システム及び登記・供託オンライン申請シス
テムの整備などを含む。)に資する以下の事
項について検討し、結論を得次第、可能なも
のから速やかに所要の措置を講ずる。
①必要に応じて各種の法人制度を所管する
省庁の意見を聴取し、非表示措置の対象と
した際に重大な懸念があると認められた
法人等を除き、非表示措置の対象を全ての
法人等における代表者に拡大すること。
②非表示措置を講ずる前に登記された代表
者等の住所についても非表示措置の対象
とすること。

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