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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (134 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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門員(ケアマネジャー)、看護職等の専門職等
といった介護人材の確保ができず介護サー
ビスの提供体制の維持が困難となる地域や、
基準該当サービス(指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準(平成
11 年厚生省令第 37 号)で定められる、指定
居宅サービス(要介護認定を受けた被保険者
のうち居宅において介護を受けるもの(以下
「居宅要介護被保険者」という。
)が、都道府
県知事が指定する者から当該指定に係る居
宅サービス事業を行う事業所により行われ
る居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業に
係る基準の一部を満たしていないが、所定の
基準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準
を満たすと認められる事業を行う事業所に
より行われるサービス等をいう。以下同じ。

を利用してもなお必要な介護人材の確保が
困難である地域があるなど、一部の地域では
既に介護サービス提供体制を維持すること
が困難となっている実態もある。
さらに、第9期介護保険事業計画に基づき
介護職員の必要数を集計すると、令和4年度
(2022 年度)の約 215 万人と比較して、令和
8年度(2026 年度)までに約 25 万人、令和
22 年度(2040 年度)までに約 57 万人の新た
な介護職員の確保が必要であると推計され
ている一方で、令和5年(2023 年)には介護
職員数が初めて減少に転じ、令和6年(2024
年)はほぼ横ばいで推移し、令和6年 10 月
1日時点で約 212 万人であった。さらに、介
護関係職種の有効求人倍率は恒常的に全職
業の有効求人倍率と比較して高い水準にあ
り、令和7年 11 月時点で 4.12 倍であり、介
護人材の確保が将来にわたって深刻な課題
である。
こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規
制改革実施計画等に基づき、厚生労働省は、
人口減少・サービス需要の変化に応じたサー
ビス提供体制の構築等に向けて、社会保障審
議会介護保険部会において検討し、以下の事
項を適当であるなどとした「介護保険制度の
見直しに関する意見」(令和7年 12 月 25 日
社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」
という。
)を取りまとめるなど一定程度検討・
取組等が進んでいる。
・基準該当サービス及び離島等相当サービス
(指定居宅サービス及び基準該当サービ
スの確保が著しく困難である離島その他
の地域であって厚生労働大臣が定める基
準に該当するものに住所を有する居宅要
介護被保険者に対し、市町村等(保険者)
が条例等で定める基準を満たすと認めら
れる事業を行う事業所により行われるサ
ービスをいう。以下同じ。

(以下これらを
「特例介護サービス」という。)に加えて、
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