令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (134 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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といった介護人材の確保ができず介護サー
ビスの提供体制の維持が困難となる地域や、
基準該当サービス(指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準(平成
11 年厚生省令第 37 号)で定められる、指定
居宅サービス(要介護認定を受けた被保険者
のうち居宅において介護を受けるもの(以下
「居宅要介護被保険者」という。
)が、都道府
県知事が指定する者から当該指定に係る居
宅サービス事業を行う事業所により行われ
る居宅サービスをいう。以下同じ。)の事業に
係る基準の一部を満たしていないが、所定の
基準を踏まえ、都道府県が条例で定める基準
を満たすと認められる事業を行う事業所に
より行われるサービス等をいう。以下同じ。
)
を利用してもなお必要な介護人材の確保が
困難である地域があるなど、一部の地域では
既に介護サービス提供体制を維持すること
が困難となっている実態もある。
さらに、第9期介護保険事業計画に基づき
介護職員の必要数を集計すると、令和4年度
(2022 年度)の約 215 万人と比較して、令和
8年度(2026 年度)までに約 25 万人、令和
22 年度(2040 年度)までに約 57 万人の新た
な介護職員の確保が必要であると推計され
ている一方で、令和5年(2023 年)には介護
職員数が初めて減少に転じ、令和6年(2024
年)はほぼ横ばいで推移し、令和6年 10 月
1日時点で約 212 万人であった。さらに、介
護関係職種の有効求人倍率は恒常的に全職
業の有効求人倍率と比較して高い水準にあ
り、令和7年 11 月時点で 4.12 倍であり、介
護人材の確保が将来にわたって深刻な課題
である。
こうした状況を踏まえ、令和7年6月の規
制改革実施計画等に基づき、厚生労働省は、
人口減少・サービス需要の変化に応じたサー
ビス提供体制の構築等に向けて、社会保障審
議会介護保険部会において検討し、以下の事
項を適当であるなどとした「介護保険制度の
見直しに関する意見」(令和7年 12 月 25 日
社会保障審議会介護保険部会。以下「意見」
という。
)を取りまとめるなど一定程度検討・
取組等が進んでいる。
・基準該当サービス及び離島等相当サービス
(指定居宅サービス及び基準該当サービ
スの確保が著しく困難である離島その他
の地域であって厚生労働大臣が定める基
準に該当するものに住所を有する居宅要
介護被保険者に対し、市町村等(保険者)
が条例等で定める基準を満たすと認めら
れる事業を行う事業所により行われるサ
ービスをいう。以下同じ。
)
(以下これらを
「特例介護サービス」という。)に加えて、
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