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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (80 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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技術基準への適合性を十分に確認し得る方
法で行うものとされている。
令和5年3月の電気事業法施行規則の改
正により、出力が 10kW 以上 50kW 未満の太陽
電池発電設備については、新たに小規模事業
用電気工作物(同法第 38 条第3項に規定す
るものをいう。以下同じ。
)と区分され、太陽
電池発電設備の使用前自己確認の対象出力
範囲は、10kW 以上の設備に拡大された。
使用前自己確認の具体的な方法について
は、「使用前自主検査及び使用前自己確認の
方法の解釈」
(平成 28 年6月 17 日経済産業
省大臣官房技術総括・保安審議官通知。以下
「使用前自己確認の解釈」という。)に定めら
れており、小規模事業用電気工作物に区分さ
れる太陽電池発電設備については、当該設備
に使用される機器が一般社団法人電気安全
環 境 研 究 所 ( J E T : Japan Electrical
Safety
&
Environment
Technology
Laboratories)による認証を受けている場合
等には、負荷遮断試験の試験項目を省略する
ことが可能とされている。しかし、50kW 以上
の高圧太陽電池発電設備においては、負荷遮
断試験が必須とされており、設備の出力等条
件が小規模事業用電気工作物と同程度であ
り、変圧器の低圧電路と接続された低圧の太
陽光発電設備であっても、構内(需要場所内
で電気設備が設置される範囲)の受電電圧が
高圧の場合には、自家用電気工作物(電気事
業法第 38 条第4項に規定するものをいう。)
に区分され、その設備の逆変換装置(発電さ
れた電気を変換する装置)が当該認証を受け
ている場合等であっても、当該認証の範囲で
負荷遮断試験を省略することができず、一部
の事業者から、低圧の発電設備であるにもか
かわらず、50kW 以上の高圧設備と同水準の試
験を求められることから、設備規模や実際の
リスクに比して過度な保安規制となってい
るとの声がある。
また、使用前自己確認の解釈では、使用前
自己確認において実施すべき負荷試験につ
いて、
「JEC(Japanese Electrotechnical
Committee:電気学会電気規格調査会)に基づ
く温度上昇試験を実施したことを確認でき
た逆変換装置については、現地での負荷試験
は省略できるものとする。
」とされているが、
使用前自己確認の届出の確認を行う産業保
安監督部によっては、現地での負荷試験にお
ける確認項目(異常な温度上昇、異常振動、
異音等の有無、高調波(電気の波形の歪み))
のうち、全項目の省略を認めるケースと一部
項目(異常な温度上昇の有無)のみの省略を
認めるケースが存在し、その運用に差異が生
じている。
加えて、使用前自己確認を行った場合、電
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