令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制・制度の在り方について、今後の利用者
のニーズ及び技術水準の向上も見据えつつ、
利用者目線で検討し、結論を得次第、速やか
に明確化するとともに見直す。具体的には、
今後の利用者のニーズの変化や、近年は、マ
ルチモーダル化(画像、音声、言語など複数
の情報を統合して処理することをいう。)や
自律的に業務を実行できる「AIエージェン
ト」が急速に普及し、生成AIの精度が一層
高まる可能性があるなどの技術水準の向上
に伴う、より多様で有益なサービスの実現も
想定した上で、弁護士法(昭和 24 年法律第
205 号)第 72 条の立法趣旨(最高裁判所昭和
46 年7月 14 日大法廷判決で示されたものを
いう。
)も念頭に置き、AIガバナンスの視点
も入れるとともに、海外主要国における規
制・制度やAI等を用いた契約書等関連業務
支援サービスの提供の状況も比較検討しつ
つ、利用者目線で、同条の解釈等について、
AIリーガルテックを活用したサービス(A
I等を用いた契約書等関連業務支援サービ
スを含む。以下「AIリーガルテック活用サ
ービス」という。)の提供者間における自主的
な規制の在り方や新法の制定も含め、AI等
を用いた契約書等関連業務支援サービス(契
約書等の自動修正を可能とするサービスを
含む。)を提供可能とするために必要な検討
を行う検討会を設置し、結論を得次第、速や
かに措置する。その際、以下の事項に留意し
つつ検討するものとする。
・弁護士法第 72 条についての萎縮効果によ
り、海外AIリーガルテックに対し、我が
国AIリーガルテックが遅れをとらない
ことを含め、日本企業の不利益及び国際競
争力の低下を招かないこと。
・一般的な生成AIのサービス提供者と法務
事務に特化したAIリーガルテック活用
サービスの提供者間で、弁護士法第 72 条
の適用対象者又はその可能性があるかど
うかについてイコールフッティングの問
題が生じないようにすること。
・AIエージェントを含め、AIのテクノロ
ジーは日進月歩であることから、これまで
の弁護士法第 72 条の構成要件(いわゆる
非弁行為)の該当性等の解釈論から脱却し
つつ、予見可能性を確保する観点から、必
要に応じた専門家の関与、透明性の確保、
知的財産の保護等AIリーガルテック活
用サービスの安心・安全・信頼の確保を含
めAIガバナンスを議論すること。
国の行政機関、独立行政法人(独立行政法
研究開発法人のイノベー 人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条
ション力向上のためのA 第1項に規定する独立行政法人をいう。以下 a~c:措置済み
同じ。
)及び指定法人(サイバーセキュリティ
I等の利活用促進
基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 13 条に
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a:内閣官房
b:内閣官房
デジタル庁
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経済産業省