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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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Ⅱ 実施事項
1.強い経済の実現
(1)地域活性化・人手不足対応
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

我が国では、高齢化及び生産年齢人口の減
少が更に進み、基幹的農業従事者数は長年減
少傾向であり、令和7年における基幹的農業
従事者数は 104 万人、
その平均年齢は 67.7 歳
で、年齢構成は 70 歳以上の層が最も多く、65
歳以上が全体の 69.6%を占めており、さら
に、農林水産省の試算によれば、令和 22 年
(2040 年)には基幹的農業従事者が 30 万人
程度まで減少することが見込まれる中、「食
料・農業・農村基本計画」
(令和7年4月 11
日閣議決定)においては、地域計画(農業経
a,e,g:令和8年度
営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)
上期措置
第 19 条に基づき、市町村が、農業者等の協
b:措置済み
議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農
c:令和8年度措置
用地の効率的かつ総合的な利用に関する目
d:令和8年度検
標として農業を担う者ごとに利用する農用
討・結論、結論を得
地等を表示した地図などを明確化し、公表し
次第速やかに措置
たものをいう。以下同じ。
)に基づく農地(農
f:
(前段)令和8年
地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第1
度措置、
(後段)令
項に規定する農地をいう。以下同じ。)の集
和8年度から令和
積・集約化により規模拡大を進めるととも
11 年度まで継続的
に、大区画化や汎用化・畑地化等の基盤整備
に措置
等により、生産性の向上を図ることとされて
h:令和8年度から
地域計画、農地の大区画
いる。一方、地域計画区域内の農用地等(農
令和 11 年度まで継
化、農地集約及び担い手
業経営基盤強化促進法第4条第1項に規定
続的に措置
の現状等を踏まえた農地
農林水産省
する農地又は農地以外の土地で主として耕
i:
(①・③)令和8
利用最適化のための制度
作若しくは養畜の事業のための採草若しく
年度措置、
(②)令
面・運用面の見直し
は家畜の放牧の目的に供される土地等をい
和9年度措置、
う。以下同じ。
)の面積は令和7年4月末時点
(④)令和 10 年度
で約 422 万 ha あるが、将来の受け手が位置
から令和 11 年度ま
付けられていない農地面積(地域計画区域内
で継続的に措置、
の農用地等の面積のうち、目標地図(農業経
(⑤)令和9年度
営基盤強化促進法第 19 条に基づき、市町村
から令和 11 年度ま
が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の
で継続的に措置
将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ
j:令和8年度検討
総合的な利用に関する目標として農業を担
開始、令和9年度
う者ごとに利用する農用地等を表示した地
結論、結論を得次
図をいう。以下同じ。)に位置付けられた農業
第可能なものから
者の 10 年後の経営面積を除いた面積をい
順次措置
う。
)は約 134 万 ha と約3割を占めているほ
か、令和7年4月末時点で作成された 18,894
地区の目標地図について、将来の受け手に集
約化することが明確化されている目標地図
は、約1割にとどまるなど、将来の受け手が
位置付けられていない農地の解消に向けて
地域計画の見直しが早急に求められている。
さらに、農業者等からは、地域計画の見直し
だけでなく、農地中間管理事業の推進に関す
る法律(平成 25 年法律第 101 号。以下「農
地中間管理事業法」という。)第 18 条第 10 項
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