令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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るにもかかわらず、新規参入を拒否する理由
として地区要件が利用されているとの指摘
があることを踏まえ、現在及び今後の交通事
情や住居事情に応じた柔軟な要件への見直
しを促進する観点から、以下の措置を講ず
る。
①農林水産省は、都道府県を通じて全国の漁
協に対して実態調査を行い、令和5年漁業
権一斉切替え以降に地区要件を見直した
事例の件数及び内容、道路や橋の開通等に
よって速やかに漁場に到着できるように
なるなど交通事情が変化したためなどの
見直しの要因など調査結果を公表すると
ともに、都道府県に通知する。
②農林水産省は、①の都道府県への通知の
際、現在及び今後の交通事情や住居事情等
に照らして当該要件が実態に即していな
い場合には、地域の実情に応じた柔軟な要
件に見直すよう通知する。
③農林水産省は、地区要件に関する相談窓口
を設置し、漁業者等へ周知するとともに、
地区要件及びその見直しに関する課題等
に関する情報・意見収集を行い、地区要件
の見直しの状況を公表するなど、所要の措
置を講ずる。
④農林水産省は、「漁業権制度等の運用に係
る留意点について」を踏まえ、都道府県が
より適切に漁協に対する指導ができるよ
う、地区要件の柔軟な要件への見直しなど
の観点を「漁協等向けの総合的な監督指針
(信用事業及び共済事業のみに係るもの
を除く。)
」等に追加する。
e 農林水産省は、新規参入及び事業拡大に
当たっては、漁協を含む近隣の既存漁業者と
の漁業調整が必要であり、漁協の組合員を含
め、新たな漁業権の設定を希望する者から、
都道府県に直接相談され、その後、関係者・
関係機関との調整等を経て、海区漁場計画
(漁業法第 62 条第1項及び第2項に規定す
る、都道府県知事がその管轄に属する海面に
ついて、5年ごとに、海区(同法第 136 条第
1項に規定するものをいう。)ごとに設定す
る漁業権について、漁場の位置及び区域並び
に漁業の種類等を定めるものをいう。)が変
更される場合には、海区漁業調整委員会(同
法第 136 条第1項に規定する漁場の使用に関
する紛争の防止又は解決等のための機関を
いう。以下「海区委」という。)での議論を経
て、答申が行われることとなっており、都道
府県によっては、海区委の議事録及び用いら
れた説明資料が公開されているなど漁業調
整のプロセスの透明性等が図られているが、
都道府県によっては、海区委の議事録の概要
のみ公開され、また、用いられた説明資料が
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