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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (128 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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ルの見直しを検討する機会を十分に確保す
る観点から、以下の事項を市町村及び都道府
県並びに自家用有償旅客運送者に周知する
よう、各地方運輸局長等に対する関係通達の
改正等、必要な措置を講ずる。
・地域公共交通会議は、自家用有償旅客運送
について協議を行う場合には、道路運送法
施行規則第4条の2第1項において、地域
公共交通会議を主宰する市町村長又は都
道府県知事の管轄する区域内において現
に自家用有償旅客運送を行っている同規
則第 49 条に規定するNPO法人等を構成
員とすることとされていること、また、自
家用有償旅客運送の円滑な実施や地域の
輸送資源を最大限に活用するため、現に地
域公共交通会議の構成員ではない自家用
有償旅客運送者であるNPO法人等のほ
か、教育施設、医療施設、福祉施設、商業
施設等の運営者等を含め、より多様な主体
により構成することが望ましいこと。
・この場合において、全ての自家用有償旅客
運送者を地域公共交通会議の構成員とす
ることが合理的ではない場合においても、
地域公共交通会議において、自家用有償旅
客運送を行っているNPO法人等を含め、
より多様な主体から幅広く意見を聴取す
るなどの機会を設けること。
b 国土交通省は、不合理なローカルルール
の見直し等を促進する観点から、道路運送法
施行規則第 51 条の 10 第2項に基づき、同条
第1項に基づく更新登録申請書の提出の際
に添付を省略することができるとされてい
る書類について、当該書類の内容に変更がな
いにもかかわらず、指定都道府県(道路運送
法施行令(昭和 26 年政令第 250 号)第4条
第1項に基づき国土交通大臣が指定する都
道府県をいう。)や指定市町村(同項に基づき
国土交通大臣が指定する市町村をいう。)に
おいてローカルルールとして省略を不可と
する運用を行っていないかや、更新登録手続
に関する情報提供を行っている市町村にお
いて権限行政庁(同規則第2条第1項に規定
するものをいう。)と異なる情報を提供して
いないかなど、国土交通省が定める自家用有
償旅客運送の規制の運用等の状況に加え、各
地域公共交通会議において定められたロー
カルルールの好事例や不合理なローカルル
ールの見直し事例、見直しの進捗等について
把握を行い、その結果を好事例等として取り
まとめ、市町村及び都道府県並びに自家用有
償旅客運送者を含め、広く周知する。
全国の移動の足不足の解消に向けて、レベ a:令和8年度上期
自動運転の推進に向けた
a:警察庁
ル4(システムが周辺監視をし、一定の条件 措置
10 規 制 等 の 運 用 の 円 滑 化
b,c:国土交
下で自動運転をする機能を有し、条件外でも b:令和8年度措置
通省
【再掲】
車両が安全確保をするものをいう。以下同 c:令和8年度内を
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